2024年7月30日、厚生労働省で「第17回社会保障審議会年金部会」が行われました。

注目の集まっていた「遺族年金」に関しては、男女差が是正されて一律で受給期間が5年になる見込みです。

配偶者が亡くなった時に生計を維持されている方が受給できる遺族年金ですが、なかなかその全貌を知る機会は少ないかと思います。

今回は、遺族年金について改めて詳しくみていきましょう。

1. 検討されている「遺族年金」とは

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなった時に、その方に生計を維持されていたご遺族が受けることができる年金です。

遺族厚生年金と遺族基礎年金があり、亡くなった方の年金の加入状況によって、いずれかまたはその両方を受給することができます。

遺族年金が受給可能か判断される基準は、亡くなった方の年金の納付状況や遺族年金受給対象者の年齢や収入などの条件を満たすことです。

遺族年金では、子や孫については要件があります。

18歳年度末までの子(孫)、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態の子(孫)が対象となります。

次の章では、厚生年金保険の被保険者に関わる「遺族厚生年金」について解説していきます。