2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されます。「パートとフルタイムで働くのはどちらが得なんだろう?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
また、パートやアルバイトで働いている方の中には年収の壁を越えないように収入をセーブしている方もいるでしょう。
配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を納付すると、手取り収入が減ります。
しかし「扶養に入るため」という目的で収入をセーブするのはもったいないかもしれません。
今回は、フルタイムとパートで年間の手取り収入の差はいくら程度になるのかシミュレーションします。
1. 2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大される
2024年10月に予定されている社会保険適用範囲の拡大は、主にパートやアルバイトなど、短時間労働者の方に影響する制度改正です。
現在の勤務先の規模によっては、10月から社会保険に加入し、配偶者の扶養から抜ける必要がある方も出てくるでしょう。
健康保険において、配偶者の扶養に入っている方を「被扶養者」といいます。
また、年金制度において、配偶者に扶養されている方を「第3号被保険者」といいます。
いずれも自分で保険料を納付する必要はありません。このように、扶養に入っていると自ら社会保険料を納める必要がないため、負担を感じにくいメリットがあります。