2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されます。「パートとフルタイムで働くのはどちらが得なんだろう?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
また、パートやアルバイトで働いている方の中には年収の壁を越えないように収入をセーブしている方もいるでしょう。
配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を納付すると、手取り収入が減ります。
しかし「扶養に入るため」という目的で収入をセーブするのはもったいないかもしれません。
今回は、フルタイムとパートで年間の手取り収入の差はいくら程度になるのかシミュレーションします。
1. 2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大される
2024年10月に予定されている社会保険適用範囲の拡大は、主にパートやアルバイトなど、短時間労働者の方に影響する制度改正です。
【写真全3枚中1枚目】2024年10月に予定されている社会保険適用範囲の拡大。2枚目以降では、平均寿命の推移などを掲載。1/3
現在の勤務先の規模によっては、10月から社会保険に加入し、配偶者の扶養から抜ける必要がある方も出てくるでしょう。
健康保険において、配偶者の扶養に入っている方を「被扶養者」といいます。
また、年金制度において、配偶者に扶養されている方を「第3号被保険者」といいます。
いずれも自分で保険料を納付する必要はありません。このように、扶養に入っていると自ら社会保険料を納める必要がないため、負担を感じにくいメリットがあります。
2. 手取り収入をシミュレーション
実際に「配偶者の扶養に入るパート」「自ら社会保険に加入するパート」「社会保険に加入するフルタイム」のパターンで、手取り収入をシミュレーションします。
なお、社会保険料は収入によって決まっており、収入が増えるほど納付額も増える仕組みです。
2.1 年収100万円(配偶者の扶養に入るパート)
年収100万円のパートは、住民税と所得税が発生しません(住民税は自治体による)。また、配偶者の扶養に入り続けることができるため、手取り収入はそのまま100万円となります。
2.2 年収150万円の場合(自ら社会保険に加入するパート)
年収150万円になると、自ら社会保険に加入します。税金も発生するため「年収=手取り」とはなりません。
- 厚生年金保険料:13万8348円
- 健康保険料(介護保険料なし):7万5448円
- 雇用保険料:9000円
- 所得税・復興特別所得税:1万2600円
- 住民税:3万2200円(自治体によって差がある)
- 手取り収入:123万2404円
約25万円が、税金や社会保険料で控除されていることになります。
2.3 年収300万円の場合(社会保険に加入するフルタイム)
年収300万円のフルタイムになると、手取り額はどうなるでしょうか。
- 厚生年金保険料:28万5480円
- 健康保険料:15万5,688円
- 雇用保険料:1万8000円
- 所得税・復興特別所得税:5万5100円
- 住民税:11万5500円(自治体によって差がある)
- 手取り収入:237万232円
収入が増えた分、納める税金や社会保険料も増えました。その結果、手取り収入が約237万円となっています。
3. 働く時間とスキルがあるなら長く働いたほうがよい
税金や社会保険料の負担が重くなると手取り収入が減るため、年収の壁を意識するのは一見合理的です。
しかし、自ら社会保険に加入すると将来受け取れる厚生年金が増えるため、長い目で見ると経済的に得をする可能性が考えられます。
日本人の平均寿命は延びています。想定以上に長生きしてお金が足りなくなってしまう「長生きリスク」に備えるためにも、現役の頃に収入を得て保険料を納付し、将来の年金額を増やすのは有意義でしょう。
まだ現役で働く時間・スキル・体力があるのであれば、年収の壁を気にせず働くことも検討してよいかもしれません。
年金は老齢や障害などの理由で働けなくなったときの生活を支える保険の役割を果たしているため、将来受け取れる給付を増やせば安心につながります。
4. まとめにかえて
税金と社会保険料は、収入が多いほど納める金額も多くなります。
負担を避けて手取り収入を最適化するために、年収の壁を超えないように就労調整をするのは一見合理的です。
しかし将来の年金を含めて長い目で考えると、現役の頃に負担して、将来に備えたほうが安心につながります。
目先の損得だけでなく、将来を踏まえて最適な働き方を探ってみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 日本年金機構「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」
- 日本年金機構「国民年金第3号被保険者の保険料について」
- 全国健康保険協会「被扶養者とは?」
- 全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
- 厚生労働省「図表1-2-1 平均寿命の推移」
- 厚生労働省「主な年齢の平均余命」
柴田 充輝