2. 【年金生活者支援給付金】給付の額はいくら?

2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額をチェックしていきます。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級が6638円、2級が5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

障害年金生活者支援給付金の基準額は、障障害等級によって変わります。

また遺族年金の場合は、例えば2人以上の子どもがいる場合、基準額をこの数で割った金額が支給されることになります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。ただ実際には保険料を納付した期間に応じて変わります。具体的には、以下の計算式で求められます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法

月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。

下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

また、支給金額が高すぎて受給要件を超える場合は下記のような調整が行われます。

  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

基礎年金の保険料を480月分全て納めていた場合、月額5310円、年間で6万3720円の支援給付金が支給されることになります。

このように、給付額は一律ではなく、個々の状況に応じて変わるので、自分のケースに合った額をしっかり把握しておきましょう。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。