3. 住民税非課税世帯等へ「10万円給付」締め切り日に注意

2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に対し、10万円が給付されています(定額減税前の金額で判定)。

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

世帯主が公金受取口座をすでに登録しており、さらに世帯の中で2024年1月2日以降に転入した人がいない世帯に対しては、手続き不要で振り込まれるケースがほとんどです。

一方で、手続きが必要とされるケースもあります。さらに、給付金は政府の施策であるものの実施主体は自治体であるため、スケジュールに違いがあります。

例えば東京都杉並区の場合、対象となる世帯には7月25日に案内書類が送付されており、申請の期限が2024年10月31日とされています。

兵庫県西宮市では8月30日(金)必着であったことから、申請が締め切られました。

このように締め切り日が自治体によってさまざまなので、お住まいの地域の最新情報をご確認ください。

なお、住民税非課税世帯等であっても対象外になるケースもあるので注意が必要です。

4. 昨年「辞退した人」も「10万円給付」の対象外に

住民税非課税世帯等であっても、以下のケースに該当する方は給付金の対象外通りです。

  • 2023年度に給付金を受け取った方
  • 世帯全員が、2024年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯

2023年度にも住民税非課税世帯等を対象に、3万円・7万円・10万円の給付が行われました。これらの「対象となった方」は対象外です。

「対象となった方」とは、辞退した方も含まれます。実際に受け取っていなくても2023年度に住民税非課税世帯等に該当し、給付金の対象となった方は対象外になるので注意が必要です。

また、別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生なども対象外なので注意しましょう。

ただし、自治体によって独自の上乗せを行っているところもあるので、詳細はお住まいの自治体窓口等でご確認ください。