5. 定額減税の調整給付金も要確認
定額減税は、所得税3万円と住民税1万円を減税する制度です。
扶養している人1人につき、4万円の減税額を加算します。
たとえば、妻と子ども2人を扶養している世帯主であれば、減税額は合計16万円となります。
定額減税は、6月以降の給与や賞与にかかる源泉徴収分から控除する「月次減税」で運用します。
調整給付金は、定額減税がしきれないと見込まれる人に、前倒しで給付金を支払う制度です。
所得税と住民税で控除しきれない分をそれぞれ計算し、調整給付金を支給します。
調整給付金を受け取るためには、申請の手続きが必要です。
では、助成金や補助金の申請手続きが必要な場合に、注意したいポイントを確認しましょう。