1.3 年金から天引きされるお金:個人住民税
住民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。年金所得が一定になる場合は、住民税も天引きで納めることになります。
ただし、所得が一定以下の場合や障害年金、遺族年金を受給している場合はそもそも非課税です。
1.4 年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定額を超えると所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。目安として65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税対象です。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。
また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。
2. 10月支給の年金から手取りが変わる人がいる
年度中は同じ金額が年金から天引きされると思いがちですが、年度途中で変わることもよくあります。
例えば、介護保険料は7月に決定されます。つまり、4月にはまだ新年度の金額が定まっていないことになるので、仮徴収として前回までと同じ金額を天引きするのです。
自治体によっては8月も同様に仮徴収を行い、10月から新しい金額の天引きが始まる(=本徴収)こととなるため、手取り額が変わるケースがあるのです。
健康保険料でも同様のケースが発生します。
保険料は前年の所得で決まるため、不動産の売却や仕事を辞めたなどの所得変動があれば金額が変わり、年金の手取り額も変わることになるでしょう。
なお、2024年度は定額減税もあるため、この影響で手取り額が変わるという人もいます。