1.1 年金所得控除が大きい

高齢になってから受け取る老齢年金は、その所得額に応じて以下の通り控除を受けることが可能です。

公的年金などに係る雑所得の速算表

公的年金などに係る雑所得の速算表

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

一方、現役時代にサラリーマンとして働く場合、受けられる給与所得控除の額は以下の通りです。

給与所得控除額表

給与所得控除額表

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」

上記通り、65歳以上の方であれば、年金収入の額が110万円まで雑所得0円となり、これに基礎控除48万円を加えた158万円までが非課税となります。

一方、給与所得は162万5000円まで控除額が55万円となるため、これに基礎控除48万円を加えた103万円までが非課税となるのです。

1.2 遺族年金は非課税である

また、パートナーが先立ち、遺族年金を受け取るケースもあるでしょう。

この遺族年金は非課税となっているため、いくら受け取っていたとしても、他に所得がなければ非課税世帯となります。

こうした理由から、給付金の対象となることの多い住民税非課税世帯は、高齢者の割合が高くなっているのです。