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(初公開日:2024年7月15日)

6月に今年2回目、年度としては初めての年金が支給されました。年金を受け取っている人のなかには、今もなお社会人として仕事をして活躍されている人もいるでしょう。

65歳以降も働き続けることで、収入の柱が「給与」と「年金」の2本になります。

一方で、それぞれ一定金額を上回ると税金が発生するため「今年はどれくらい引かれるのだろう」と心配な人もいるのではないでしょうか。

特に「確定申告の有無」は手続きの煩雑さも相まって、必要かどうか気になるところです。

この記事では、給与と年金を両方受け取っている人の税金や確定申告の有無を解説します。

フローチャートも交えながら解説するので、働きながら年金を受給している人はぜひ参考にしてください。

【注目記事】【定額減税】減税しきれない額は「調整給付金」として支給!受け取りは要申請

1. 給与から天引きされるお金6つ

給与をもらっている人は、税金が給与から天引きされます。給与から天引きされるお金を振り返りましょう。

【写真全5枚中1枚目】給与から天引きされる主なお金の一覧表。2枚目以降では、年金受給者の確定申告不要制度などを掲載。

給与から天引きされる主なお金の一覧表

出所:東京都主税局「給与明細の見方」高島市「会社の健康保険に加入していますが、65歳になっても給与から介護保険料が引かれています。二重ではないですか?」を参考に筆者作成

  • 所得税:毎月の給与から差し引かれる。給与が103万円以下の場合は年末調整で還付される。
  • 住民税:毎月の給与から差し引かれる。非課税の場合は差し引かれない。
  • 健康保険料:事業主と折半した額が天引きされる。
  • 雇用保険料:事業主と折半した額が天引きされる。
  • 厚生年金保険料:事業主と折半した額が天引きされる。
  • 介護保険料:40歳以降から負担する保険料で、事業主と折半した額が天引きされる。

※65歳以降は原則年金から天引きされる

給与から天引きされるのは税金と社会保険料で、税金は2つ、社会保険料は4つのお金が差し引かれます。ただし、介護保険料については、65歳以降年金から天引きされます。

次の章では、年金から天引きされるお金について解説していきます。