1.2 給付対象外となる世帯
以下に該当する世帯は給付対象外になります。
- 令和5年度低所得世帯支援給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円))の給付を受けた世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯
(課税対象者である親に扶養されている大学生のひとり世帯や、課税対象者である子どもに扶養されている親の世帯など)
- 他の自治体で当給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯
- 他の自治体で令和5年度低所得世帯支援給付金((7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円))と同趣旨の給付金を受給した世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯