2. 国民健康保険料を払わないとどうなる?
国民健康保険料を払えずに滞納しているとどのようなことになるのか、主な流れは以下の通りです。
- 督促状や催告状の送付
- 電話や訪問による催促
- 延滞金の加算
- 「短期被保険者証」への変更
- 「被保険者資格証明書」への変更
- 保険給付の差し止め
- 財産の差し押さえ
国民健康保険料を納付しないでいると、役所から督促状や催促状が送付されます。催促状などには納期限が記載されており、その日までに納付すればそこで完了です。
しかし、納期限までに納付しない場合は、電話や訪問による催促を受けることになります。また、納期限の翌日から完納した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
滞納が続くと、保険証の更新時に、通常の保険証より有効期間が短い「短期被保険者証」が発行されます。さらに、災害などの特別な事情もなく1年以上滞納を続けると、「被保険者資格証明書」に切り替わります。
「被保険者資格証明書」の場合は、医療機関の窓口でいったん全額を自己負担したあと、保険給付分の支払いを申請しなければなりません。
滞納が1年6ヵ月以上続くと、診療費や高額療養費などの保険給付が停止され、最終的に財産の差し押さえが行われる可能性があります。
なお、国民年金保険料を払えない場合には、いくつかの対処法があります。次章で確認していきましょう。