1.2 所定内賃金が月額8万8000円以上

所定内賃金とは、基本給および諸手当を指します。残業代や賞与、臨時的な賃金は含みません。また、通勤手当や家族手当、皆勤手当は含みません。

月額8万8000円は、年収にするとおよそ106万円となるため「106万円の壁」と言われています。

1.3 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあることが要件となります。

1.4 学生ではない

休学中や夜間学生は加入対象です。

4つの条件の中で、労働時間と賃金のみに着目すると、時給1100円で1日4時間、週5日働くと月給は8万8000円となり、社会保険の加入対象となります。

この場合、週20時間以上と月額8万8000円以上の両方を満たしています。

しかし、時給1500円で1日4時間、週4日の場合は、月給は9万6000円になり、賃金の条件は満たしますが、週の労働時間は16時間であるため条件を満たさず、社会保険の適用とはなりません。

このように、8万8000円を超えたら必ず適用となるわけではないことに注意しましょう。