3.2 3号分割:夫が会社員、妻が専業主婦の場合
以下のシミュレーション条件で計算します。
- 夫が会社員、妻が専業主婦
- 対象期間標準報酬総額:夫7000万円、妻:0万円
- 分割割合:2分の1ずつ
夫婦の対象期間標準報酬総額を合計すると7000万円です。
計算)7000万円+0円=7000万円
分割割合が2分の1ずつなので、それぞれの対象期間標準報酬総額を計算すると、夫婦共に3500万円となります。
計算)
夫:7000万円×1/2=3500万円
妻:7000万円×1/2=3500万円
対象期間標準報酬総額3500万円の、老齢厚生年金受給額は年額19万1835円です。
計算)3500万円×5.481/1000=19万1835円
妻は、本来であれば老齢厚生年金は受給できませんでしたが、分割することで19万1835円がもらえることになります。
なお、ここまでの計算はあくまでもシミュレーションであり、実際には異なる点にご注意ください。
4. まとめにかえて
離婚する際には、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割し、老後にそれぞれが年金として受給できます。合意分割と3号分割があり、それぞれ利用条件があるため、制度内容をよく理解したうえで利用しましょう。
年金分割制度は、夫から妻へと決められているものではないため、専業主夫や妻の方が厚生年金保険料が高額な場合は、男性が分割を受けることもできます。
参考資料
木内 菜穂子