2024年5月13日に、内閣府の審議会の一つである「税制調査会」が開催されました。会議で複数の委員から意見が挙げられたのが「配偶者控除のあり方」です。
会議では「多様な働き方に中立的に対応するためには見直しが必要」との趣旨で意見が挙げられました。
しかし、物価高や社会保険料の負担増などから「これ以上負担が増えるのは勘弁してほしい」という感想を持つ人もいるでしょう。
ともすれば「増税」とも捉えられうる配偶者控除の見直し。今後、税制はどのように変わっていくのでしょうか。
この記事では、配偶者控除の見直しについて、政府税制調査会の議論内容を交えながら、今後の展望を解説します。また、今後の税制改正についての見通しについても紹介します。
1. 配偶者控除とは
はじめに、配偶者控除についておさらいしましょう。配偶者控除の概要や要件は、以下のとおりです。
【写真全5枚中1枚目】配偶者控除の概要や要件。2枚目以降では、夫が年収400万円(正社員)、妻が年収100万円(パート)の世帯の配偶者控除などを掲載。1/5
出所:国税庁「No.1191 配偶者控除」をもとに筆者作成
〈定義〉
- 所得税の算出根拠となる課税所得金額を差し引ける「所得控除」の一つ
〈概要〉
- 控除対象となる配偶者がいる場合、一定額の所得控除を受けられる
〈控除額〉
- 納税者本人の所得金額によって決まる
・900万円以下:38万円
※配偶者が70歳以上の場合は48万円
・900万円超950万円以下:26万円
※配偶者が70歳以上の場合は32万円
・950万円超1,000万円以下:13万円
※配偶者が70歳以上の場合は16万円
〈控除対象となる配偶者の定義〉
- 以下の4つの要件をすべて満たす人
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。また、白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除では、納税者本人に「所得金額が48万円以下」かつ「事業専従者でない」生計を共にする配偶者がいれば、最大48万円の所得控除が受けられます。
扶養に入っている配偶者がいる人や、配偶者が短時間労働で小さな収入を得ている人などが適用対象となることが多い控除制度です。
最大48万円の控除が受けられれば、課税される所得税額に大きな影響をおよぼします。
しかし、もし配偶者控除が廃止されてしまった場合、税負担はどれくらい増えてしまうのでしょうか。配偶者控除廃止の場合の税額について、次章で解説します。
2. 配偶者控除が廃止された場合、パート主婦ならいくら損になる?
もし配偶者控除が廃止されれば、納税者本人の所得税額が上がり、手取り収入が減ってしまいます。
配偶者控除が受けられない際に適用される「配偶者特別控除」が仮に継続されていれば、実質的な税負担額に大きな変化はありません。
しかし、配偶者特別控除も併せて廃止された場合、税負担が増える可能性が高まります。
世帯収入を増やすために配偶者が収入を増やそうとすると、配偶者にも所得税負担が発生してしまいます。結果的に、世帯収入をなかなか増やせなくなる可能性もあるでしょう。
たとえば、夫が年収400万円(正社員)、妻が年収100万円(パート)の世帯の場合で、配偶者控除がある場合と、配偶者控除・配偶者特別控除がない場合の夫の所得税額を見てみましょう。
【配偶者控除】夫が年収400万円(正社員)、妻が年収100万円(パート)の世帯2/5
出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」、国税庁「No.1199 基礎控除」、国税庁「No.1191 配偶者控除」、国税庁「No.2260 所得税の税率」をもとに筆者作成
- 配偶者控除がある場合の所得税額:9万5000円
- 配偶者控除・配偶者特別控除がない場合の所得税額:22万8000円
※所得税の税率は195万円未満が5%、195万円以上330万円未満が10%
配偶者控除の有無で、13万3000円も手取り収入を損してしまうことになります。
この差額を妻のパート収入アップにより埋めようとした場合、妻は年収を117万円までと14万円もアップする必要があります。年収103万円を超えると、所得税が発生するためです。
年収117万円の場合、所得税は7000円です。アップした収入額から税額を差し引くと、ちょうど差額の13万3000円となります。
1ヶ月あたり約1万円がプラスされるように、労働時間を調整する必要があるでしょう。
なお、実際には住民税の金額も加味しなければならないため、117万円からさらに収入アップが必要です。
働く時間を増やしたい人にとっては苦ではありませんが、そうでない人にとっては家庭と仕事の両立が難しくなったり、今まで以上に大変な業務を任されたりする可能性もあるでしょう。
では、なぜ損失の可能性があるにもかかわらず配偶者控除を見直す動きが出ているのでしょうか。次章では、政府の税制調査会の議論内容を確かめてみましょう。
3. 政府税調での議論内容
2024年5月13日に行われた「第2回税制調査会」の議論要旨は、以下のとおりです。
- 配偶者控除が適用されるよう年収を調整することで、労働することや労働力を抑制していないか。
- 女性の社会進出が進んだ現代において、年収の壁をつくるような税制は納税者への公平性が保たれているのか。
- 税制上すでに年収の壁がなかったとしても、制度があることで「短く働くことがいいことだ」という雰囲気をつくってしまったように思う。個人所得課税の配偶者控除、特別扶養控除が本当に現代でも役割を果たしているのか考えるべきではないか。
いわゆる「年収の壁」や税控除制度が、働く意欲を削ぐものになっていないか、女性の社会進出が進んだ現代においてふさわしい制度か、といった問題提起がされました。
政府としても、パートやアルバイトの人が年収の壁を意識せずに働ける環境を後押しする「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しています。
配偶者控除の制度が、時代に沿うものとして機能しているかどうか、今一度見直すべきときが来ているのかもしれません。
これを踏まえて、次章からは配偶者控除や税制についての今後の展望を解説します。
4. 配偶者控除の今後の見通し
配偶者控除が廃止されるかどうかは、現時点では不透明です。ただし、改正するならば段階的に別の控除制度への移行や既存の控除制度への組み込みが必要となるでしょう。
税制調査会で議論された内容は、決して安易に否定できるものではありません。実際、専業主婦世帯は共働き世帯より少なくなっています。
2021年時点では夫婦どちらもフルタイムで働く世帯の数が486万世帯と、専業主婦世帯である458万世帯を上回りました。
よって「共働きしているにもかかわらず税控除が優遇されていない」といった状況になっています。こうした不公平感を払拭すべく、配偶者控除の見直しがされているのです。
とはいえ、突然配偶者控除を廃止してしまえば、配偶者が専業主婦の夫婦世帯や低収入の世帯などの反発は避けられません。
代替制度をどのように構築するかがポイントとなるでしょう。
配偶者控除の今後としては「配偶者を養う負担を緩和できる控除制度を新たにつくる」「基礎控除や扶養控除に配偶者に関する要件を組み込む」といった方策が考えられます。
どういった方策を取るにしても「ほかの控除との整合性」「納税者間の公平性」を考えなければならず、議論がまとまるのには時間を要しそうです。
5. 今後考えられる税制改正
国税庁「令和4年度 統計年報」によれば2022年度の税収額は約71兆円で、前年度比は4兆円、10年前と比較すると27兆円も増えています。
しかし、財務省の資料によると、同年度の歳出は約132兆円と、支出額が収入額を大きく上回っています。
よって、今後も税制改正による増税は避けられないといえるでしょう。
特に、今後賃金の伸びが物価に追いつき、追い越していくような経済成長が実現された際には、増税によって景気をコントロールする可能性が十分考えられます。
今後の税制改正の内容では、所得控除制度の一部廃止や控除額の減少などがあっても、何ら不思議ではありません。
5.1 増税ではなく減税してくれる施策はある?
もし賃金の伸びが鈍化すれば、税負担はいつまで経っても私たちに重くのしかかります。
「減税」を望む声が、今より大きくなる可能性もあるでしょう。
しかし、政府は減税施策も行っています。その一つが、2024年6月から行われている「定額減税」です。
政府は昨年11月に「税収増を国民へ適切に還元する」として所得税や住民税の減税を実施すると発表しました。デフレ完全脱却のための経済施策として、昨年から大きな注目を浴びていた施策です。
定額減税では所得税3万円、住民税1万円が減税されます。所得税は毎月の給与から、住民税は年間の納税額から差し引かれます。
引ききれない分は翌月以降に繰り越されていき、年内にすべて引ききれないと判断される人には、調整給付金が支給される仕組みです。
定額減税は現時点では2024年いっぱいで終了する予定です。
しかし、閣僚では「物価高が続くなら来年も減税実施を考えなければならない」「今回の1回きりで終了する」と意見が割れたこともあり、次年度以降の動向については、注視する必要があります。
6. まとめにかえて
配偶者控除の見直しについては、税制調査会での言及があったことから、今後抜本的な見直しとなる可能性が高いでしょう。
とはいえ今後の方針は不透明な部分も多いため、引き続き税制調査会の動向を注視していきたいところです。
国民の義務である納税。しかし、過去には売上税や消費税の導入で大きな反発が起きました。
「増税」はどうしても反感を買いやすいもの。誰もが適切に税金を納められるよう、今後の税制改正の行方を見守る必要があるでしょう。
参考資料
- 内閣府「税制調査会 2024年度」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 内閣府「税制調査会(第2回総会)議事録」
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
- 男女共同参画局「特-8図 共働き等世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)」
- 国税庁「1-1 租税及び印紙収入」
- 財務省「一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移」
- 内閣府「「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を決定しました」
- 内閣府「定額減税・各種給付の詳細」
- 財務省「『平成財政史-平成元~12年度』第4巻 (租税)第1章第2節 平成元年度の税制改正」
石上 ユウキ