1.2 社会保険面での「年収の壁」は106万円・130万円の2種類
社会保険面での年収の壁は、以下の2種類です。
- 106万円
- 130万円
106万円の壁とは、従業員数が101名以上の勤務先に勤めている方に影響する壁です。
従業員数が101名以上の勤務先に勤め、以下の要件に該当すると社会保険に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上(年間約106万円)
- 2ヶ月を超える勤務の見込みがある
- 学生ではない
なお、2024年10月からは従業員数の規模要件が「101名以上」から「51名以上」に変わります。
つまり、現在は社会保険の適用外である短時間労働者でも、2024年10月以降は対象となる可能性があります。
130万円の壁とは、社会保険で家族の扶養に入れるかどうかの壁です。
年収が130万円以上の場合は扶養に入れず、自分で国民健康保険または勤務先の健康保険に加入しなければなりません。
それでは、社会保険に加入することによってどのようなメリットがあるのでしょうか。次の章で詳しく解説していきます。