政府は、新たに低所得者世帯や年金世帯に向けて給付金を支給すると発表しました。岸田首相の会見によると、給付金は秋ごろに支給される見通しです。
詳細は未定ですが、これまで給付金の対象となったのは主に「住民税非課税世帯」です。では、年収いくらで住民税非課税世帯に該当するのでしょうか。
今回は、住民税非課税世帯に該当する年収を、給与所得者と年金受給者に分けて解説します。
記事の後半では、住民税非課税世帯で受けられる減免措置について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 住民税非課税世帯の年収水準
住民税非課税世帯は、以下の要件を満たす場合が対象となります(自治体によって異なるケースがあります)。
- 生活保護世帯
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
- 単身世帯の場合は合計所得金額が45万円以下
扶養親族がいる場合、以下の計算式で算出された金額が条例で定める金額より下回ると住民税非課税世帯に該当します。
「35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+31万円」
では、年収水準でいくらとなるのか、給与所得者と年金受給者それぞれのケースで確認しましょう。