2024年6月から定額減税が開始されましたが、定額減税を行う前の税額が少なく、減税しきれない場合は、その差額を「調整給付金」として支給されることが決まっています。

では「調整給付金」は、いつ・どのように受け取れるのでしょうか。

本記事では、定額減税「調整給付金」における最新情報を首都圏にピックアップして紹介していきます。

「そもそも定額減税とは何か」「調整給付金はいくら受け取れるのか」などについても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 6月から開始された定額減税についておさらい

まずは、2024年6月から開始された「定額減税」についておさらいしておきましょう。

定額減税とは、給与から天引きされている「所得税」と「住民税」が一定額減額される制度となっています。

減税額は、所得税と住民税それぞれ異なっており、所得税は「1人あたり3万円」、住民税は「1人あたり1万円」となっています。

なお、配偶者を含む扶養親族がいる場合は、その人数分も減税額にプラスされます。

1.1 定額減税額の例

たとえば、扶養家族が2人いる世帯の場合は、本人の定額減税分4万円と扶養家族の定額減税分8万円(4万円×2人)で、合計12万円の減税が受けられるのです。

そんな定額減税ですが、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合、差額を「調整給付金」として受け取れます。

【写真全8枚中1枚目】定額減税における「調整給付金」支給額の計算方法。2枚目以降では、支給額の計算例をチェック

定額減税における「調整給付金」支給額の計算方法

出所:松江市「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」

では具体的に、調整給付金としていくら受け取れるのでしょうか。

次章にて、シミュレーション内容を確認しておきましょう。

2. 定額減税「調整給付金」はいくら受け取れる?

調整給付金の対象者は、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)ことが見込まれる人です。

なお、調整給付金は「1万円単位」での支給であり、1万円未満は切り上げとなります。

たとえば扶養親族が2人いた場合、定額減税額は本人と扶養親族分で合計12万円になります。

一方で、所得税(推計額)5000円、個人住民税所得割額2万1500円だった場合、以下の不足分(減税しきれなかった額)が発生します。