5. 国民健康保険料に軽減や減免はある?

国民健康保険料は、税金のように「所得が低ければ非課税」とはならず、たとえ無収入でも支払わなければなりません。

退職した翌年などは、所得が下がったにも関わらず前年の所得をベースとした保険料が賦課されるため、どうしても支払えないというケースもあるでしょう。

とはいえ、未納のまま放置すれば督促料や延滞金が加算されてしまうので、まずはお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで相談することが大切です。

筆者も公務員をしていたときは国民健康保険の相談に来る方がいらっしゃいましたが、分割払いや短期被保険者証の発行(有効期限の短い保険証)などで対応することもありました。

また、解雇などによって離職を余儀なくされた方への軽減もあります。その他、災害等により生活が著しく困難となった世帯などは、保険料を減免できる場合もあります。

さらに、所得が未申告というケースも比較的多く見受けられます。

本来であれば受けられるはずの軽減(均等割額・平等割額の軽減や未就学児にかかる均等割額の軽減など)が、所得が未申告になっているために反映されていないケースがあるのです。

こうした事態を避けるために、確定申告や住民税申告は必ず行いましょう。

6. まとめにかえて

7月から2024年度の国民健康保険料の支払いが始まる方もいます。

会社の健康保険は事業主と折半で支払うため、退職した方などは高額な国民健康保険料に驚く方も少なくありません。

しかも、保険料は増加傾向にあります。国民健康保険の加入者は国民年金にも加入しているため、そちらの負担も大きいでしょう。

7~3月は保険料の支払いが発生することから、家計のやりくりに注意が必要です。

参考資料

太田 彩子