2. 生活保護を受けられる人とは
まずは、どのような人が生活保護を受けられるのか確認しましょう。
厚生労働省によると、以下の要件を満たした「健康で文化的な最低限度の生活を送ることが出来ない人」が生活保護の支給対象者となります。
2.1 生活保護を受けるための要件
- 資産の活用:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること
- 能力の活用:働くことが可能な人は、その能力に応じて働くこと
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合、まずそれらを活用すること
- 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けられる場合、援助を受けること
あらゆる手段を使っても、現在の収入だけでは生活が難しい人のみが生活保護の対象です。
家庭への訪問や預貯金、保険、不動産等の調査がおこなわれ、受給が認められれば生活保護を受け取れます。
そのため、「売却可能な家や土地がある人」や「生活費に回せる貯金がある人」は生活保護費を受給することは原則できません。
では、生活保護費はどれくらい支給されるのでしょうか。次章で確認していきます。