2. 住民税非課税世帯に対する優遇措置5つ
ここからは、住民税非課税世帯に対する優遇措置を5つご紹介します。
2.1 国民健康保険料
国民健康保険料は、所得が一定以下の場合、保険料が減免される場合があります。
たとえば、秋田県横手市では、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額を自動で軽減算定します。軽減の割合は、7割・5割・2割の3種類があります。
2.2 国民年金保険料
国民年金保険料は、前年度の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下の場合に保険料が全額免除されます。
全額免除以外にも、4分の3免除や半額免除、納付猶予制度などがあります。
2.3 介護保険料
介護保険料は、自治体ごとに保険料額が異なります。
住民税が非課税の場合は保険料が軽減されることがあります。
たとえば、大阪市天王寺区では「生活困窮軽減」として世帯全員が住民税非課税で、かつ一定の条件を満たす人は、第4段階保険料額(年間7万2846円)の2分の1に軽減するとしています。
2.4 医療費
公的健康保険には高額療養制度があり、1ヶ月の医療費が上限額を超えると還付が受けられる仕組みになっています。
住民税非課税世帯の場合はひと月の上限額が低く抑えられています。
2.5 教育費
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳~5歳までの子どもの利用料は無料になっていますが、住民税非課税世帯の場合は0歳~2歳の段階で無償化となります。
高校の授業料や大学の学費が大幅にカットされる支援措置もありますが、自治体単位で実施している施策もあるため、すべての方に該当するわけではありません。