2. 年金を65歳より前に請求することもできる

国民年金や厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。しかし、60歳で定年を迎える方もいるでしょう。

65歳前でも年金を受け取る方法があります。

2.1 年金を65歳前にもらう「繰上げ受給」とは

「繰上げ受給」という制度を利用すると、60歳まで年金を前倒しで受給することができます。

ただし、1ヵ月繰上げるごとに受給額は0.4%減額されます。1年で4.8%、5年で24%も年金額が減る点に注意しましょう。

さらに、一度減額すると元に戻すことはできません。繰上げ受給をするかどうかは、慎重に検討すべきといえます。

2.2 65歳前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」

60~64歳の方は、下記の条件を満たせば「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

特別支給の老齢厚生年金には特例が存在し、生年月日によって受給開始の年齢も異なります。

該当すると思われる方は、日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口で詳しい内容を確認してみましょう。

次章にて65歳からの「年金請求」について解説します。