4. 年金が非課税の人の取り扱い
年金が非課税の場合は定額減税ができないため、その代わりに給付金が支給されます。
給付金の金額は世帯ごとに次の通りです。
- 住民税非課税世帯:世帯主に1世帯あたり7万円(※)と18歳以下の児童1人あたり5万円
- 均等割のみ課税の世帯:世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
※2023年度に給付された3万円と合計すると1世帯あたり10万円の給付となります。
なお、2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当する方にも、10万円の給付が行われる予定です(2023年度の該当者は対象外)。
5. まとめにかえて
定額減税の対象となるのは、年金にかかる所得税と住民税です。
それぞれの税金について、1人当たりの減税額と実施時期は次の通りです。
- 所得税(3万円):6月14日支給分
- 住民税(1万円):10月15日支給分
減税スタート月の年金で減税分の全額が控除できない場合は、次に支給される年金で減税されます。
変則的な減税で事務作業の混乱も予想されることから、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で誤りがないかを確認しましょう。
参考資料
西岡 秀泰