4.2 年収300万円の妻の社会保険料と税金
- 健康保険料(介護保険料含む):17万4000円
1万1580円(月給分)×12ヶ月+1万7370円(ボーナス分)×2ヶ月分
- 厚生年金保険料:27万5000円
1万8300円(月給分)×12ヶ月+2万7450円(ボーナス分)×2ヶ月分
- 雇用保険料:1万8000円
300万円×0.6%
- 所得税:5万5000円
(300万円(額面年収)ー48万円(基礎控除)ー98万円(給与所得控除)ー46万6200円(社会保険料控除))×5%+1127円(復興特別所得税)
- 住民税:11万7000円
(300万円(額面年収)ー43万円(基礎控除)ー98万円(給与所得控除)ー46万6200円(社会保険料控除)×10%+5000円(均等割)
- 手取り:236万2000円
300万円ー17万4000円(健康保険料)ー27万5000円(厚生年金保険料)ー1万8000円(雇用保険料)ー5万5000円(所得税)ー11万7000円(住民税)
*各数値の計算で四捨五入をおこなっているため、計算式と計算結果が一致していません。
夫婦合計の手取りは約546万5000円です。独身で年収700万円を稼ぐ人と比べて、約20万円も手取りが多くなっています。
これは、所得税の計算において所得が高い人ほど税率が上がる「累進課税制度」が適用されるためです。そのため、独身で年収700万円の人が納める所得税は高額となり、手取りは減ってしまいます。
5. 共働きも検討しよう
シミュレーションしたとおり、共働きをすれば世帯年収が増えるだけでなく、独身で同じ金額を稼いだ場合よりも手取りが増えます。
そのため、家計はより楽になるでしょう。もちろん家事や育児とのバランスも大切ですが、ぜひ共働きにより経済的に豊かになることを検討してみてください。
参考資料
- 国税庁企画課データ活用推進室「令和4年分民間給与実態統計調査について」
- 東京都「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 」
- 厚生労働省・都道府県労働局長・ハローワーク「令和6年度雇用保険料率のご案内 」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 埼玉県「個人県民税」
苛原 寛