4. 年金受給者への定額減税とは
6月から開始された定額減税において、年金から天引きされている所得税や住民税が減額されています。
具体的には、年間で所得税が3万円、住民税が1万円の合計4万円が減税されるので、年金手取りがその分アップすることになります。
ただし、6月14日の年金支給日に一気に4万円の年金手取り額が増えたわけではありません。
所得税と住民税で定額減税が始まる時期が異なっており、所得税は「2024年6月から」、住民税は「2024年10月から」定額減税が順次開始となります。
6月年金から天引きされるの所得税が3万円以上の場合は、減税額3万円を差し引いた差額が所得税として年金から天引きされますが、ほとんどの方は3万円も支払っていないでしょう。
6月に天引きされる所得税が3万円未満の場合は、限度額である3万円に到達するまで、翌月以降も減額がされます。
続いて住民税ですが、こちらは減税額1万円を差し引いた差額が住民税として年金から天引きされます。
もし10月に限度額である1万円全てを減税しきれない場合は、同様に次回以降の年金からも順次減額されます。
年金振込通知書には、定額減税がされた後の税額が記載されているため、必ず確認するようにしましょう。
減税しきれないと見込まれる世帯には自治体から「調整給付金」が支給されるため、そちらも確認が必要です。