低所得世帯「子ども1人あたり5万円の給付金」2024年度も実施へ。追加の給付金は秋ごろか
一覧つき!これまでの「住民税非課税世帯等への給付金」まとめや「年金の平均額」もチェック
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2024年6月より1年間実施される「定額減税」。この施策は年間4万円(所得税3万円・個人住民税1万円)を減税する経済施策のことであり、実際に皆さんの給与額(手取り額)にも変化があったことでしょう。
定額減税の対象外となる「住民税非課税世帯」や「低所得世帯」には、しばしば給付金の支給行われています。
2024年度もこうした世帯に対して10万円と子ども1人あたり5万円の支給が決定しました。さらに追加給付も検討されています。
本記事では、対象となりやすい「住民税非課税世帯」について詳しく解説をしていきます。その他にも、高齢者の占める住民税非課税世帯の割合についても併せて触れていきたいと思います。
1. 2024年度も「住民税非課税世帯」や「低所得世帯」に給付金あり
2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに住民税非課税等となった世帯に対しても、1世帯当たり10万円が給付されます。
1.1 給付金の対象者
- 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみで構成されることとなった世帯
- 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯
さらに、18歳以下の児童がいる場合は一人あたり5万円が追加で支給されます。
「昨年と合わせて20万円以上の給付金がもらえる?」と思われたかもしれませんが、2023年度に本事業の対象となった方は対象外ですのでご注意ください。
2023年度の支給を辞退した方も対象外です。
コロナ禍以降、断続的に給付金の支給が行われていますが、こうした給付金の対象は主に「住民税非課税世帯」等に限定されることが多いです。
では、そもそもどのような人が住民税非課税世帯に該当するのでしょうか。
執筆者
日本大学国際関係学部卒業後、東洋証券株式会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。特に中国株式、投資信託の提案を得意とし、豊富な金融知識を活かした顧客ニーズに沿う提案が強み。現在は個人向けに資産運用のサポート業務を行う。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有(2024年2月7日更新)。
監修者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年5月29日更新)