3. 「所得税」と「住民税」が4万円以下の場合は対象外なのか
2024年度の所得税や住民税から定額減税分を引ききれない場合はどうなるか、解説していきます。
例えば、「独身で定額減税額が4万円あるが年間の納税額は3万円」の場合や「妻を扶養していて定額減税額が8万円あるが年間の納税額は6万円」といった場合の定額減税はどうなるのでしょうか。
結論、定額減税分を2024年度の所得税や住民税から引ききれない場合は、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて「調整給付金」として支給されます。
そのため、年間で納める所得税や住民税が少ない世帯も安心して定額減税の恩恵を受けられます。
対象者には市区町村から確認書が届くので、必要事項を記入して返信しましょう。返信をしないと給付金を受け取れないため、かならず対応するようにしてください。
4. 6月給与の手取りを確認しよう
定額減税は6月の給与と賞与から適用が始まります。
ぜひ、今までと比べて手取りがいくら増えたかを確認してみてください。
また、増えた手取りを何に使うかも考えましょう。旅行などの思い出に使う人もいればNISAでの資産形成に使う人もいます。今の自分の世帯に合った使い方を、ぜひ考えてみてください。
参考資料
- 首相官邸「定額減税及び低所得者支援等(イメージ)」
- 総務省自治税務局市町村税課「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」
- 内閣官房「『定額減税しきれないと見込まれる方』への給付金(「調整給付金』)のご案内」
苛原 寛