2. 老後の公的年金「国民年金・厚生年金」から天引きされる税金・社会保険料とは?
老後に受給する年金から天引きされる税金や社会保険料は下記の4つです。
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
2.1 介護保険料
40歳になると介護保険制度の被保険者となり、64歳までは健康保険料に含む形で介護保険料を支払います。
65歳以降の介護保険料は健康保険料とは切り離され、単独で支払うことになります。
ご留意いただきたいのが、介護保険料の支払いは生涯続くということ。介護認定されても保険料を支払う必要があります。
2.2 国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料
75歳未満の人は「国民健康保険」、75歳以上の人は「後期高齢者医療保険」の保険料を支払う必要があります。
2.3 所得税および復興特別所得税
一定額以上の年金を受給している場合は所得税が課税されます。
また、現在は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、復興特別所得税もかかりますのでご留意ください。
収入が公的年金のみで以下に該当する場合、所得税は非課税となります。
- 65歳未満の人:年金収入108万円以下
- 65歳以上の人:年金収入158万円以下
※障害年金や遺族年金を受給している場合も非課税
2.4 個人住民税
個人住民税は、前年中の所得に対してかかります。
ただし、年金収入が一定額以下の場合は住民税が非課税になります。
住民税は事務処理の関係上、6月以降に前年の税額が決定するため、住民税の天引き額、そして手取り額が変更となる場合があります。
※障害年金や遺族年金を受給している場合も非課税
ここまで、老後に受給する公的年金からどういうものが天引きされるかを確認してきました。
天引きされる金額は、年金額や扶養家族、住んでいる地域などによって個々で異なりますが、額面の85~90%程度が手取りになると想定しておくと良いでしょう。
さて、冒頭で触れたとおり、2024年度の公的年金は前年度から2.7%の増額となりましたが、具体的にいくら増えたのでしょうか。
次章で、厚生労働省が発表した2024年度の年金額の例をご紹介します。