3. 定額減税で”引ききれない金額”はどうなる?イメージ図で確認
まずは所得税「3万円」の取扱について整理します。
6月の給与で引ききれなかった分は、次のボーナスや7月以降の給与でも減税が続きます。すなわち、「上限の3万円に達するまで」差し引かれることになります。
給与やボーナスが高い方は、もしかすると6月ですべて完結するかもしれませんね。
7月、8月…と減税が続き、最後は「控除前税額と最後の控除しきれなかった額との差額」が源泉徴収される税額となり、3万円の減税が終了します。
もし減税しきれない分が残る場合は、調整給付金の支給が検討されています。こちらは自治体を通して給付されるため、今後の情報に注目しておきましょう。
続いて住民税(1万円)に関してです。
まず、2024年6月の給与からは住民税が天引きされません。住民税は所得税よりも高いことが多いので、実感しやすいかもしれませんね。
定額減税後の年税額が決定されたのち、2024年7月分~2025年5月分の11か月で均した税額が徴収されるのです。
例えば住民税が年間12万円の人の場合、6月の支払い(1万円)は免除され、残りの11万円を毎月1万円ずつ支払うというスケジュールになります。
いかがでしょうか。「定額減税4万円×家族の人数」というイメージが先行していた方は、毎月の手取りへの影響に少し落胆を覚えるかもしれません。
「定額減税4万円」と聞くとちょっとしたボーナスに思えるものですが、実際には毎月の手取りが少しずつ増えるということになるでしょう。
一方、税金を支払っていない世帯については減税の恩恵が受けられないため、給付金が支給されています。
住民税非課税世帯は7万円、均等割のみ課税世帯は10万円です。
執筆者
シトラスコミュニティ短期大学経済学部・ワシントン州立大学人類学部卒業後、株式会社ニトリへ入社。接客、数値管理のノウハウを学ぶ。その後、ジブラルタ生命保険株式会社、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社し約2000世帯の相談に携わる。自身の経験からも保障と貯蓄のバランスを重視している。現在は個人向け資産運用、保険の見直しのコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、TLC(トータルライフコンサルタント)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。
監修者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年5月29日更新)