2. 定額減税の方法
ここからは給与所得者、個人事業主、年金受給者の3つのケースの定額減税の方法をお伝えします。
2.1 給与所得者のケース
所得税は、6月以降の給与や賞与が支給されるときの源泉徴収額から減税されます。
6月だけでは引ききれなかった場合は、7月以降も順次差し引いていき、最後は年末調整で清算します。
それでも減税額が引ききれない場合は、減税しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。
住民税は、6月分は徴収せず、年間の税額から減税分を引いた残りの税額を7月から翌年5月までの11ヵ月で均等に割り振って徴収します。
たとえば、4人家族であれば1人あたり1万円減税されるので合計4万円を年間の住民税から差し引くことができます。
この家族の年間の住民税が12万円であれば、残りの8万円を11ヵ月で割った7272円が7月から翌年の5月まで徴収されます。
2.2 自営業者・個人事業主などのケース
所得税は、原則として2025年2~3月の確定申告のときに減税されます。
ただし、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告の前に一部を納税する年2回の予定納税のときに減税されます。
住民税は、普通徴収となるので、年4回の徴収の第1期6月徴収分から減税されます。
引ききれない場合は第2期分以降の納付額から順次差し引かれます。
2.3 年金受給者のケース
所得税は、6月の年金支給時に減税され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次減税となります。
住民税は、8月徴収分までの税額が既に確定しているため、10月分から減税し、引ききれない分は12月分以降順次減税となります。
なお、いずれのケースにおいても、減税前の税額が少なく、減税しきれなかった場合は、減税できなかった差額分が1万円単位で給付されます。