2. 公的年金から税金が天引きされない人は?

前章では、年金から天引きされるお金について紹介していきましたが、中には公的年金から税金が「天引きされない人」も存在します。

そこで本章では、年金から税金が天引きされない人の条件について詳しく確認していきます。

2.1 1.所得税および復興特別所得税が天引きされない人はどんな人?

所得税および復興特別所得税は、年金が一定金額に満たない場合は、非課税となります。

非課税の目安として、65歳未満で年金収入が108万円以下、65歳以上で年金収入が158万円以下の場合は所得税が課せられません。

また、遺族年金や障害年金の場合は、非課税の対象となるため、これらの年金を受給している人の場合も所得税等はかかりません。

2.2 2.個人住民税が天引きされない人はどんな人?

個人住民税も、所得税と同様に、年金が一定金額に満たない場合は非課税となります。

非課税となる所得目安は自治体によって異なるため、お住まいの自治体ホームページで確認することをおすすめします。

なお、下記の場合は年金から天引きはされず、普通徴収となります。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  • 介護保険料が公的年金から天引きされない場合
  • 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合


上記の場合は非課税になるわけではなく、天引きから普通徴収になるだけであり、支払いの義務は発生しているため、口座振替や納付書等で納める必要があります。

なお、所得税と同様に、遺族年金や障害年金の場合は非課税の対象であるため、これら年金を受給している場合は天引きされないことも覚えておきましょう。

3. 社会保険料は天引きされない?

前章では、公的年金から税金が天引きされない人について紹介しましたが、社会保険料の場合はどうなのでしょうか。

結論からお伝えすると、社会保険料は所得が低い場合でも支払いの義務が発生します。

前章でお伝えしたように、税金の場合は所得が低い世帯では非課税となりますが、介護保険料や健康保険料に関しては、所得が低くても支払う必要があります。

一例として、横浜市の場合、生活保護者や住民税非課税世帯の場合でも、介護保険料として年間1万5880円の支払いが必要になります。

なお、所得によっては天引きはされずに「普通徴収」となることもありますが、どちらにせよ支払いの義務があることには変わりないため、留意しておきましょう。

4. 2024年度の年金額はいくら?

では最後に、2024年度の年金額について確認しておきましょう。

2024年度改定後の年金支給は2024年6月14日からスタートします。厚生労働省によると、2024年度に改定された年金額例は下記のとおりです。

  • 国民年金(老齢基礎年金):6万8000円(1人分)
  • 厚生年金:23万483円(夫婦2人分)

国民年金は満額受給を想定した「1人分」の額例であり、40年間未納なく保険料を納めていた場合、2024年度は6万8000円を受給することができます。

厚生年金の場合は、「夫婦2人分」の額例であり、国民年金を含む標準的な年金額となっています。

これは夫婦ともに国民年金が満額受給、夫が厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業)のケースであり、あくまでも「標準的な夫婦」かつ「2人分の年金合計額」のため、誤解しないように留意しておきましょう。

5. 年金から天引きされるお金を知っておこう

本記事では、年金から天引きされる税金や社会保険料について、詳しく解説していきました。

厚生労働省が発表した2024年度の年金額例では、夫が平均標準報酬43万9000円で40年間就業し、妻が40年間専業主婦だった場合、夫婦で約23万円が支給されると記載があります。

しかし、これはあくまで「額面の金額」であり、実際の手取り額は少なくなることが予想されます。

年金から天引きされるお金をしっかりと理解し、「額面の金額」ではなく「実際に受け取れる手取り額」で、将来の老後生活の収支シミュレーションをしておけると、安心した老後生活の準備に繋がるでしょう。

参考資料

太田 彩子