2. 【疑問】妻が年度の途中で「103万円の壁」を超えてしまったらどうなる?

定額減税の補足給付金は、2024年の6月以降に初回給付があり、年末調整や確定申告を終えた2025年の6月ごろに不足額給付で2回目の補足給付金があります。

6月の段階では専業主婦や扶養内パートなどで定額減税の対象となっており、夫と合わせて6万円減税が行われていたとして、12月の時点で「103万円の壁」を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、12月31日時点の情報があくまで正しい情報とされます。そのため「減税されていた3万円は返す」ことになります。

年度途中で起きた変化については、年調減税で修正されると覚えておきましょう。

3. 【疑問】会社員夫+専業主婦妻+子ども2人の4人家族、いくら減税される?

では、4人家族のケースで具体的にどのくらい税金が減るのか確認していきます。

3.1 会社員世帯:会社員夫+専業主婦妻+子ども2人の減税額

会社で働く夫(所得金額が1805万円以下)、専業主婦の妻、収入のない子どもが2人いるケースを考えてみましょう。

以下のとおり、2024年は合計で16万円の税金が減ることになります。

  • 所得税:(本人)3万円+(家族)3万円×3人=12万円
  • 住民税:(本人)1万円+(家族)1万円×3人=4万円

合計 16万円

【写真全2枚中2枚目】所得税が定額減税される仕組み

所得税が定額減税される仕組みの図

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」

ここまで紹介したとおり、定額減税はあくまで本来支払う所得税や住民税から一定額を差し引く制度です。

そのため、所得税や住民税を納税しているものの、その金額が1人あたり4万円に満たない場合、定額減税の恩恵を十分に受けられない世帯がでてきます。こういった方々には、減税額と納税額の差額が給付金として支払われます。

給付金は、自治体の事務負担を考慮して1万円単位で支給されます。たとえば、単身者で2024年6月~12月の所得税額が1万8000円なら、減税額3万円との差額は1万2000円ですが、この場合は給付金は2万円が支給されることになります。

4. まとめにかえて

定額減税は現状、継続していくなどの発表はありませんが、物価高が続いている昨今、今後の動向によってはさらなる減税もあるかもしれません。

国の税制は、変わることは多々あります。今回のように恩恵を受けられる税制は嬉しいですが、変化がある分だけ考えることも増えてくるはずです。

また、申請等をしないと恩恵を受けられない税制もあるため注意が必要です。日頃からアンテナを高くし、受けられる恩恵はしっかりと享受できると良いですね。

参考資料

荒井 麻友子