2024年10月から、いわゆる「年収の壁」の一部が変更となります。
これまで101人以上の企業において、次の条件を満たす方に社会保険加入が義務づけられていたものが、51人以上の企業に拡大されるのです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
- 2ヶ月をこえる雇用の見込みがある
- 学生ではない
最低賃金が2023年10月に上がったこともあり、扶養内パートをしている人にとって「働き控え」が進む可能性もあります。
今回は年収の壁の問題点を整理しつつ、全国の最低賃金について確認します。もっとも最低賃金が高い都道府県・低い都道府県を見ていきましょう。
1. 年収の壁とは
年収の壁とは、ある年収を超えると手取りが減ってしまうという逆転減少が起きやすいことを総称したことばです。
1.1 【最新】年収の壁の種類
- 年収100万円の壁:自身の住民税がかかるボーダーライン
- 年収103万円の壁:自身の所得税がかかるボーダーライン
- 年収106万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れるボーダーライン(従業員数101名以上の企業など)
- 年収130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れるボーダーライン
- 年収150万円の壁:配偶者特別控除額が減り始めるボーダーライン
※住民税はお住まいの地域によって異なることがあります。
自分自身の手取りに影響するものや、配偶者の税金に影響するものなどさまざまです。
このうち、「年収106万円の壁」「年収130万円の壁」は配偶者の社会保険の扶養から外れるボーダーラインのため、自分自身が社会保険に加入する=社会保険料を支払う=給与手取りが減る ということになります。
社会保険に加入することにより、自分自身の健康保険内容が拡充されたり、厚生年金が増えるというメリットがあるものの、どうしても目先の手取り額が減ってしまうため、働き控えが懸念されています。
つまり、労働時間を減らして「扶養内」におさめるというものです。
しかし、2024年10月からは社会保険適用拡大が控えているため、さらなる調整が求められています。
1.2 2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大
2024年10月からは、社会保険を適用する企業の範囲がさらに拡大され、従業員51人以上の企業まで対象となります。
これまで対象外であった企業に勤めている方も、年収約106万円を超えると社会保険に加入する必要がでてきます。
政府は保険料の試算として「月収8万8000円の人の保険料例は1万2500円」と説明しています。
この分の手取りが単純に減ると考えると、やはり年収の壁は高く感じるのではないでしょうか。
ただし、年収の壁・支援強化パッケージが開始したことで、当面の間は負担増とならないようにされています。