国は子育て支援として、児童手当や授業料の無償化など、さまざまな支援策を行っています。

しかし、すべての子育て世帯が支援を受けられるわけではなく、所得制限が設けられている制度があります。

「無償化になると思っていたら、対象外だった」とならないように、制度ごとの対象範囲や所得の要件、2024年度からの変更点などをここで確認しておきましょう。

記事の最後では、子育て支援の所得制限を一覧表にしてまとめています。

1. 児童手当

児童手当は中学校卒業までの児童を養育している家庭に支給される手当です。

現行制度では、所得制限が設けられています。

しかし、「次元の異なる少子化対策」の具体策となる子ども・子育て支援法などの改正案により、児童手当が拡充されることとなりました。

主な変更点は次の3つです。

  • 所得制限の撤廃
  • 高校生まで支給(支給期間を3年間延長)
  • 第3子以降は3万円に倍増

2024年10月から実施予定です。

現行の児童手当からどう変わるのか、表で比較してみましょう。

1.1 所得制限の撤廃

現行の制度では所得制限が設けられており、目安として夫婦と子ども1人(※)の場合は、年収約918万円~1162万円になると一律5000円になり、年収が1162万円を超えると児童手当が支給されなくなります。

この所得制限が撤廃されることになりました。

※年収103万円以下の配偶者と子ども1人など、扶養親族が2人の場合

1.2 高校生まで支給

現状の児童手当は中学生まで支給され、高校生になると扶養控除の対象となります。

今回の改正で、3年間延長され高校生まで支給対象となります。

そのため、高校生の扶養控除が見直される可能性があります。

1.3 第3子以降は3万円に倍増

これまで第3子以降の増額は3歳から小学生までの10年間でしたが、18歳以下の全期間で増額となります。

また、従来の支給要件が緩和され、第3子以降は年齢を問わず支給される見込みです。

1.4 現行の所得制限

現行制度では、特別給付の5000円が支給される限度額「所得制限限度額」とまったく支給されなくなる限度額「所得上限限度額」の2つの所得制限があります。

それぞれの年収の目安を表にしました。

児童手当の所得制限

児童手当の所得制限

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに筆者作成

年収の目安は、給与所得のみで計算しています。

実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で判断します。

2. 幼児教育無償化

2019年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化は、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になる制度です。

また、住民税非課税世帯の子どもは0歳から2歳児クラスの利用料も無料になります。

2.1 3歳から5歳児クラス

所得制限はありません。

3歳から5歳の全ての子どもが無償化の対象となります。

2.2 0歳から2歳児クラス

無償化の対象となるのは住民税非課税世帯の子どもです。

それ以外は所得が上がるに従って、保育料も上がっていくシステムです。

保育料は国による基準がありますが、市区町村ごとに決めることができます。

また、子どもが2人以上いる場合は、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)。

なお、東京都は0~2歳児の第2子以降の保育料が無料となっています。