日本の健康保険は「国民皆保険」なので、国民はいずれかの健康保険に加入することになっています。

たとえば、会社に勤務している人が加入するのは、「健康保険組合」「協会けんぽ」のいずれかです。

年度末は就職や転職等で、保険証が変わる方も多いでしょう。

しかし、「健康保険組合」「協会けんぽ」に加入しているにも関わらず、その人が世帯主だった場合、国民健康保険の納付書が届くことがあります。

世帯主は「どうして国民健康保険の納付書が届くの?払うべきなの?」と悩んでしまうかもしれません。

今回は、「国民健康保険に加入していないのに請求書が送られてきました。払うべきか?」に対する回答と、国民健康保険料の決まり方、保険料が高くて支払えない場合の対処方法などを解説します。

1. 「国民健康保険に加入していないのに請求書が送られてきました。払うべきですか?」の回答

国民健康保険に関する保険料の計算や納付は、原則として住民票の世帯ごとに行われます。

そのため、世帯主は「健康保険組合」「協会けんぽ」に加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、子どもが会社を退職して失業中であったり、自営業者などで国民健康保険に加入していたりすれば、世帯主の宛先で通知書や納付書が送付されます。

このように世帯主が国民健康保険に加入していなくても、通知書等の送付先や納付義務者となることを「擬制世帯主」といいます。

ただし、通知書等の宛名の下には「被保険者でない世帯主」と表記してあります。

国民健康保険は、住民票の世帯ごとに計算される都合上、世帯主宛に国民健康保険の通知書や納付書等が届く場合があります。

とはいえ、保険料を支払うべきなのは国民健康保険に加入している被保険者本人です。

届いた通知書や納付書等は、すみやかに被保険者本人に渡してあげましょう。

2. 国民健康保険制度について1:国民健康保険料の決まり方

会社員や公務員であれば、「健康保険組合」「協会けんぽ」「共済組合」のいずれかに加入します。

しかし、退職して現在失業中という場合や、個人事業主などで独立した人などは「国民健康保」に加入することになります。

その際の保険料は前年の所得に対し、請求されます。

したがって、前年の所得に比べて今年の所得が著しく少ないという場合でも、請求される保険料は大きいと感じることもあります。

もし、現在の所得が少ない場合、その結果が反映される翌年度になれば、国民健康保険料の負担が減ることもあります。

国民健康保険料については、お住いの自治体の「国保年金課 保険料係」等にお問い合わせください。