2024年4月15日は年金支給日です。2ヶ月ぶりとあって、心待ちにするシニアも多いでしょう。
ただし、年金支給日に振り込まれる年金額は「税金・保険料」が天引きされたものなので、額面より少ないことが一般的です。
なぜ天引きされるのでしょうか。
日本年金機構の回答を見てみましょう。
1. 厚生年金や国民年金から天引きされるお金とは
現役世代は給与からさまざまなお金が天引きされ、手取り額が決まります。同様に、年金から天引きされるお金もあります。
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
- 所得税と復興特別所得税
- 個人住民税
まずはそれぞれの内容を見ていきましょう。
1.1 介護保険料
介護保険料は、65歳以上になると「第1号」として単独で支払うことになります。
年金年額18万円以上などの一定の要件を満たすと、保険料は年金から天引きされます。厚生労働省によると、2021年度~2023年度の全国平均は月額6014円です。
ただし、所得が高い人ほど負担は高まります。例えば東京都杉並区の場合、もっとも高い第14段階だと、介護保険料の年額は22万3200円、月額で1万8600円となります。
また、介護状態になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。
1.2 国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で、介護保険料が天引きされているなどの要件を満たす方は、その保険料も原則として年金からの天引きで納めます。
厚生労働省によると、後期高齢者医療制度の保険料は2022年度~2023年度の平均で月額6472円となっています。ただし、こちらも所得によって負担は高まります。
介護保険料やこれらの健康保険料は、所得が低くても支払う義務があります。
もし天引きの要件を満たしていない場合は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。
1.3 所得税および復興特別所得税
年金が一定額を超えると、所得税がかかります。公的年金は雑所得の扱いとなり、現在は65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。
ただし、障害年金や遺族年金は非課税なので所得にはなりません。
1.4 個人住民税
前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税されます。この住民税も、基本的には年金からの天引きで納めます。
ただし、障害年金や遺族年金は非課税なので所得にはなりません。
このように天引きされるお金があるため、年金額はねんきん定期便などで確認するだけでなく、年金振込通知書にて実際の振込額も確認するようにしましょう。
では、なぜ年金から税金や保険料が天引きされるのでしょうか。日本年金機構の回答を見てみましょう。