現在、各自治体にて低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)への10万円給付手続きが進められています。

給付手続きの進捗については市町村でまちまち。すでに給付金の振込が行われている自治体もあれば、詳細が公表されていない自治体もあります。

なお、10万円の給付については、住民税非課税世帯や低所得世帯に18歳以下の子どもがいれば1人あたり5万円追加で上乗せして給付するとしています。

では具体的に「低所得世帯」とは、どのような世帯を指すのでしょうか。

本記事では、低所得世帯における概要や要件について詳しく解説していきます。

1. 「低所得世帯」とはどんな世帯?

今回の政府の経済対策として10万円の給付金が受け取れる「低所得世帯」とは、どういう世帯を指すのでしょうか。

低所得世帯とは、所得が低いため所得税を納めておらず、一定以上の収入があるときに課される「住民税の均等割のみ」を納めている世帯を指します。

  • 所得税→✕
  • 住民税(所得割)→✕
  • 住民税(均等割)→◯

住民税は、「均等割」と「所得割」のふたつで構成されています。

つまり、このうちの「所得割」が非課税となる世帯を「低所得世帯」としているのです。

1.1 低所得世帯の年収目安

低所得世帯は名の通り「所得の低い世帯」となりますが、具体的にどのくらいの年収水準の場合に、低所得世帯に該当するのでしょうか。

所得割が非課税となる要件は、各自治体によって異なりますが、一例として大阪府大阪市・東京都23区の「所得割が課税されない方の要件」は下記のように明記されています。

大阪市の「所得割」が課税されない方の要件

所得割が課税されない方(大阪市の場合)

所得割が課税されない方(大阪市の場合)

出所:大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
        35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
     
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
        35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

東京都23区の「所得割」が課税されない方の要件

所得割が課税されない方(東京都23区の場合)

所得割が課税されない方(東京都23区の場合)

出所:東京都主税局「6 個人住民税の非課税」

前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
        35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
     
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
        45万円以下

所得割が非課税となる所得目安は、市区町村によって異なるため、より詳しく知りたい方はお住まいの自治体ホームページで確認してみると良いでしょう。