現在、各自治体にて低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)への10万円給付手続きが進められています。
給付手続きの進捗については市町村でまちまち。すでに給付金の振込が行われている自治体もあれば、詳細が公表されていない自治体もあります。
なお、10万円の給付については、住民税非課税世帯や低所得世帯に18歳以下の子どもがいれば1人あたり5万円追加で上乗せして給付するとしています。
では具体的に「低所得世帯」とは、どのような世帯を指すのでしょうか。
本記事では、低所得世帯における概要や要件について詳しく解説していきます。
1. 「低所得世帯」とはどんな世帯?
今回の政府の経済対策として10万円の給付金が受け取れる「低所得世帯」とは、どういう世帯を指すのでしょうか。
低所得世帯とは、所得が低いため所得税を納めておらず、一定以上の収入があるときに課される「住民税の均等割のみ」を納めている世帯を指します。
- 所得税→✕
- 住民税(所得割)→✕
- 住民税(均等割)→◯
住民税は、「均等割」と「所得割」のふたつで構成されています。
つまり、このうちの「所得割」が非課税となる世帯を「低所得世帯」としているのです。
1.1 低所得世帯の年収目安
低所得世帯は名の通り「所得の低い世帯」となりますが、具体的にどのくらいの年収水準の場合に、低所得世帯に該当するのでしょうか。
所得割が非課税となる要件は、各自治体によって異なりますが、一例として大阪府大阪市・東京都23区の「所得割が課税されない方の要件」は下記のように明記されています。
大阪市の「所得割」が課税されない方の要件
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
東京都23区の「所得割」が課税されない方の要件
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
所得割が非課税となる所得目安は、市区町村によって異なるため、より詳しく知りたい方はお住まいの自治体ホームページで確認してみると良いでしょう。