2. 特別支給の老齢厚生年金とは
厚生年金の長期加入者特例は、特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分しかもらえない世代の方のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方に上乗せされる特例です。
そのため、まずは特別支給の老齢厚生年金を押さえておく必要があります。
厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことを受け、現在は受給開始年齢を徐々にに引き上げている段階です。
そこで設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」。
「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れるのは次の方です。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
上記を満たす場合、生年月日と性別に応じて年金の受給開始年齢が決まります。
上記を見ると、一部の世代は報酬比例部分しか受け取れないことがわかります。
そこで要件を満たした方に対し、長期加入者特例として定額部分が受け取れるようになるのです。
3. 長期加入者特例とは?対象者を見る
長期加入者特例は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給を受けている人のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方が対象となります。
ただし、以下の方は対象外になるので注意しましょう。
- 日本年金機構の管理する厚生年金保険、公務員共済組合、私学共済等を合計して44年以上になる場合
- 厚生年金保険に加入して被保険者となっている場合
1つの年金で44年以上の要件をクリアする必要があるため、複数の被保険者期間を合計することはできません。
また、現在も厚生年金の被保険者である場合は対象外となるため注意しましょう。
男性の場合、すでに報酬比例部分の支給開始年齢は64歳となり、いずれ廃止されます。女性は2030年度を予定されているため、要件にあてはまれば上乗せの金額が受け取れるということになります。