3. 特養入所へ向けて行うべきこと
ここでは、特養入所へ向けて行うべきことについて紹介します。
3.1 主治医へ相談する
もの盗られ妄想への対応方法については、前章にて解説しました。しかし認知症の症状は、人によって差が大きいものです。どんなに工夫しても対応が難しいケースもあります。
そんな時は、主治医へ相談し服薬内容を見直すことも重要です。服薬内容を見直すことで、症状が改善することもあります。決して一人で抱え込まず、ありのままを相談してください。
3.2 ケアマネジャーへ相談し区分変更を検討する
特養入所のためには、要介護3以上の介護度が必要です。症状が悪化していると感じたときは、ケアマネジャーへ介護度の区分変更を依頼しましょう。
介護度は「介護に必要な手間や時間」で判定されます。昼夜問わずに電話がかかることや、ご自分の仕事に影響が出ていることも全てケアマネジャーへ伝えましょう。
3.3 グループホームやショートステイを活用する方法も
区分変更を行っても、希望の判定が出ないこともあるかもしれません。そんな時は、グループホームへの入所を検討するのも一つの選択肢です。
グループホームであれば、要介護2の方も入居できます。グループホームは正式には認知症対応型共同生活介護と呼ばれており、認知症対応に特化した施設です。
少人数制のユニットで構成されており、利用者同士で家事などを役割分担しながら生活を送ります。
またショートステイを利用し、ご家族の精神的な負担を軽減することも必要かもしれません。主治医や担当ケアマネジャーと相談しながら、ご家族に無理のないように支援なさってください。
4. まとめにかえて
認知症の症状を持つ方、支援しているご家族は、共に大変な思いをされています。介護保険制度は、本人だけでなくご家族をサポートするための制度でもあります。
無理をして仕事がうまくいかなくなったり、体調を崩したりしては本末転倒です。決して一人で抱え込まず、周囲の人や専門家に頼り、無理のない支援体制を整えましょう。