物価や賃金の上昇を受け、2024年度の公的年金が2.7%引き上げられることが決まりました。現在の物価上昇率には届いていないものの、支給額は2年連続で伸びています。
また、収入や所得が一定以下の方に、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金」についても増額されることになりました。
ここでは、年金生活者支援給付金受給の対象者や受給額を確認していきましょう。
1. 2024年度「年金生活者支援給付金」基準額が増額
年金生活者支援給付金とは、公的年金やその他の所得の合計額が一定水準以下となる方に、生活の支援を図るために年金に上乗せして支給する年金です。
老齢年金・障害年金・遺族年金を受給している方のうち、条件を満たした方がそれぞれ下記の給付金を受け取ることができます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金額と同じように毎年度見直しが行われます。
2024年度においては、以下のとおり基準額が増額となります。
- 老齢年金生活者支援給付金:5310円(+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:1級は6638円(+213円)・2級は5310円(+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:5310円(+170円)
障害年金生活者支援給付金のうち障害等級が1級の場合は6638円(+213円)、それ以外は5310(+170円)です。
ただし、上記は基準額となります。老齢年金生活者支援給付金については保険料納付期間や保険料免除期間等に応じて算出されるため、基準額をいくらか下回る可能性もあります。
2. 年金生活者支援給付金はいくら?
前章で、2023年度と2024年度の年金生活者支援給付金の金額(月額)を確認しました。
それぞれの金額を算出する方法について確認しておきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
2024年度における老齢年金生活者支援給付金は月額5310円です。
5310円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて下記のとおり計算が行われ、1と2の合算金額が支給されます。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額) = 基準額 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額) = 基準額 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間がある場合の基準額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
さらに生年月日によって異なるケースがありますので、詳しくはお近くの年金事務所や市町村窓口でご確認ください。
2.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金については、基本的に一律(1級は6638円、2級は5310円)です。
2.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金についても、基本的に一律で月額5310円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。