3. 年金生活者支援給付金はどんな人が受給できる?
では、年金生活者支援給付金を受給する人の要件を確認していきましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2である
※1. ただし、障害年金や遺族年金等の非課税収入は計算に含みません。
※2. 77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、後述する補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
3.2 障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である
ただし、所得の計算には障害年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。
3.3 遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である
ただし、所得の計算には遺族年金等の非課税収入を含みません。
また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。
いずれの年金生活者支援給付金も、次の条件にひとつでもあてはまる場合は対象外になります。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
詳しくはお近くの年金事務所等でご確認ください。
4. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金の対象となる方には通知が送付されますので、忘れないよう返送しましょう。
支給要件を満たす場合には2年目以降の手続きが不要です。
年金生活者支援給付金の金額が改定された場合には、「年金生活者支援給付金支援金額改定通知書」が送付されますので、そちらでも確認できます。
なお、2024年度の年金生活者支援給付金の支給は、2024年6月14日からとなります。
2024年6月14日に、2024年4月分と5月分の2ヶ月分が支給されますのでご確認ください。
5. 年金は物価上昇から遅れて改定
今回のように、公的年金の受給額や、年金生活者支援給付金は物価や賃金の変動で変わっていきます。しかしながら仕組み上、実際の物価変動や賃金の上昇に遅れての改定となるため、老後は年金のみでは心もとないといえます。
物価変動への対策に取り組んでいく必要がありますので、時間をかけて老後の準備をしていきましょう。今では老後資金の準備に向けて、iDeCoやNISAなどの税制優遇のある制度も利用できます。
自分自身にあった運用方法を選んで、物価上昇に負けない老後資金を作っていきましょう。
参考資料
矢武 ひかる