3. 住民税非課税世帯には「1世帯7万円・10万円」の給付がされる?
冒頭でもお伝えしたように、政府は経済対策の一環として「住民税非課税世帯」へ給付金を支給することを政府が表明しており、1世帯あたり10万円となっています。
なお、この10万円は2023年に支給された3万円と、今回追加で支給される7万円の合計金額となっています。
さらに今回は、住民税非課税世帯以外に「住民税の均等割だけ納めている世帯」にも、10万円の給付がされる予定です。
給付金の支給はすでに各自治体で準備が進められており、早いところではすでに申請書や確認書などの送付もされているようです。
対象世帯に該当する場合は、お住まいの自治体ホームページを確認してみることをおすすめします。
3.1 低所得子育て世帯にはさらに追加給付措置も
今回、給付金の支給に該当する世帯の中で「18歳以下の子ども」がいる場合、1人あたり5万円の追加給付もされる予定です。
つまり、住民税非課税世帯で18歳以下の子どもが2人いる場合は、給付金とあわせて合計17万円(給付金7万円+追加給付5万円×2人分)が受け取れるのです。
これは、10万円給付の対象である低所得世帯も同様であり、子どもをもつ収入の少ない世帯にとっては嬉しい給付制度の実施と言えるでしょう。
4. 子育て中の住民税非課税世帯へその他の給付金制度はある?
前章では、今回政府が実施する給付金内容について紹介しましたが、子育てをしている住民税非課税世帯への優遇措置や支援策は他にもあります。
一例として「0〜5歳児の幼児・保育の無償化」が挙げられます。
2019年10月1日より、どの世帯でも3歳から5歳児は「幼児教育・保育の無償化」が適用されていますが、さらに住民税非課税世帯の場合は、0歳から2歳児における「幼児教育・保育」の利用料も無償となっています。
また、経済的な理由で進学が困難な住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生は、給付奨学金・授業料等減免制度の対象となる「学校の授業料」や「入学金」が、免除もしくは減額が可能となっています。
このように、現在日本では低所得子育て世帯に対して、給付金以外にも保育支援や進学支援といった優遇措置も行っているため、詳しく知りたい方は一度調べてみると良いでしょう。
5. 生活の支えとなる給付金の支給が開始
本記事では、住民税非課税世帯の概要や年収目安などについて詳しく解説していきました。
近年では物価高やガソリンの高騰などにより家計がさらに圧迫され続けていますが、今回の給付金措置は住民税非課税世帯にとっては大きな生活の支えになるでしょう。
早いところではすでに給付金の支給が開始されているため、気になる方はお住まいの自治体ホームページを確認してみることをおすすめします。
参考資料
- 衆議院議員 岸田文雄「第212回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説」
- 総務省「鈴木総務大臣閣議後記者会見の概要」
- 財務省「住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか?」
- 大阪市「個人市・府民税が課税されない方」
- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
- 東京都主税局「6 個人住民税の非課税」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度について」
太田 彩子