2. 厚生年金・国民年金から「税金」が天引きされない人とは?
ここまで、厚生年金や国民年金から天引きされるお金について確認してきました。
しかし、中には税金(所得税と住民税)が天引きされないという方も。
その条件を確認してみましょう。
2.1 所得税および復興特別所得税が天引きされない人
年金が一定金額に満たない場合は、所得税および復興特別所得税が課税されません。
よって、年金から所得税および復興特別所得税が天引きされないということになります。
課税の目安となる年金額の目安は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円です。
ただし、控除される項目が多い方は、その分課税のラインが高くなります。
なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため、そもそも所得税等はかかりません。
2.2 個人住民税が天引きされない人
個人住民税も同様に、そもそも非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体によって異なります。
また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
- 介護保険料が公的年金から天引きされない
- 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える
天引きされないとはいえ、非課税でない限り支払いがなくなるわけではありません。普通徴収となり、口座振替や納付書等にて納めることとなります。
また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。
くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。
3. 保険料は所得が低くても支払い義務がある
税金は、所得が一定以下であれば非課税となります。しかし保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務が無くなることはありません。
例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。
ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、「普通徴収」で納めることになるでしょう。
4. 2024年度の年金額は2.7%増額【年金額の例】
では、天引き前の年金額面はいくらぐらいなのでしょうか。参考までに、2024年度の年金額を確認しましょう。
4.1 国民年金
公的年金は2階建て構造をしており、1階部分の国民年金から支給されるのが「老齢基礎年金」。
その満額は年度ごとに改定され、2024年度は月額6万8000円です。
(昭和31年4月1日以前生まれの方:月額6万7808円)
4.2 厚生年金
2階部分に位置するのが厚生年金です。厚生年金は現役時代の収入や加入期間によって受給額が決まるので、個人間での金額差は大きくなります。
ただし、厚生労働省はモデルケースとして「夫婦2人分の標準的な年金額は月額23万483円」と公表されています。
これは、夫婦2人分の老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業した場合)を含んだ金額です。
5. 「厚生年金&国民年金」シニアは額面でいくらもらってる?
ここからは、厚生労働省が公表する「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された厚生年金と国民年金の平均額を確認します。
直近の2022年度末時点でのデータとなります。
5.1 厚生年金の年金月額は14万円台
〈全体〉平均年金月額:14万3973円
〈男性〉平均年金月額:16万3875円
〈女性〉平均年金月額:10万4878円
※国民年金の金額を含む
5.2 国民年金の年金月額は5万円台
〈全体〉平均年金月額:5万6316円
〈男性〉平均年金月額:5万8798円
〈女性〉平均年金月額:5万4426
実際の受給額はそれぞれ異なりますが、ここからさらに天引きされるお金もあることを踏まえると、年金だけで生活するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
6. 年金だけには頼らない準備を
老後の主な収入は年金です。しかし年金からも天引きされるお金があります。
厚生年金の年金月額の平均は14万円台で「少ない・不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。加えて、昨今の物価上昇も老後の不安要素の一つになるでしょう。
年金だけでは不安と感じた場合は早急に対策していきましょう。資産運用も老後の対策の一つです。NISAやiDeCo等、資産運用も多岐に渡ります。
資産運用においてもそれぞれメリット、デメリットがある為、しっかり制度や仕組みを理解しておきましょう。
その上で、最適な資産形成の方法を見つけられると良いですね。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」
- 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料試算用シート(令和5年度分)」
盛長 健一