2024年1月19日、厚生労働省は2024年度の公的年金の年金額引き上げを発表しました。
老後生活を支える「国民年金」や「厚生年金」の年金額が、前年度から2.7%増額となります。
さて、大切な年金について意外と知らないことは多いものです。
本記事では、老後に受け取る年金から天引きされる5つのお金について解説していきます。
また、天引きされないケースについても確認していきましょう。
1. 【老齢年金】年金から天引きされる5つのお金
厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。
1.1 所得税と復興特別所得税
公的年金は雑所得に区分され、金額が一定額以上になると所得税が課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。
これらの所得税及び復興特別所得税は、年金からの源泉徴収となります。
1.2 個人住民税
年金収入も住民税の課税対象となります。
所得税と同様、住民税も基本的に年金からの天引きで納めます。
なお、住民税の税額が決定するのは6月です。事務処理等の関係で10月に振り込まれる年金から前年度の所得に対する住民税が天引きされます。
8月に天引きされる住民税は、昨年度と同じ金額が天引きされ10月以降の振込分で差額を調整します。
※自治体によってスケジュールが多少異なります。
1.3 介護保険料
介護保険料は健康保険料に含めて支払いますが、65歳以上は「第1号」として単独で支払うことになります。
この介護保険料も、一定の要件を満たせば年金から天引きとなります。
なお、介護保険料は要介護状態になっても支払の義務がある点にご留意ください。
1.4 国民健康保険料(税)
国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的医療保険です。
65歳から74歳までという世帯で一定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。
1.5 後期高齢者医療制度の保険料
会社の保険や国民健康保険に加入していた方は、75歳に到達すると「後期高齢者医療制度」に加入します。
こちらの保険料も、原則として年金天引きで納めます。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。