2024年度の年金額が、2.7%の引上げとなることがわかりました。

67歳以下の国民年金(老齢基礎年金)満額は6万8000円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金は23万483円です。

さらに、年金額や収入額が一定以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」についても増額されることになりました。

対象者や詳細の受給額について見ていきましょう。

1. 【2024年度】年金生活者支援給付金の基準額が決定

年金生活者支援給付金は2019年10月に導入された比較的あたらしいもので、公的年金やその他の所得が低く、経済的な支援を必要としている人に対して支給されるお金です。

年金生活者支援給付金は、さらに

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

があります。2024年度の基準額はそれぞれ次のとおり決定されました。

【2024年度】年金生活者支援給付金の金額1/2

出所:厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金:5310円(+170円
  • 障害年金生活者支援給付金:1級は6638円(+213円)、2級は5310円(+170円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5310円(+170円

それぞれ前年度より増額していることがわかります。

ただし老齢年金生活者支援給付金の実際の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されるため、一律ではありません。

もう少し詳しく見ていきましょう。

2. 年金生活者支援給付金の金額

年金生活者支援給付金の金額が決定されましたが、実際に支給される金額は次のようになります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5310円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。

例えば保険料納付済期間に基づく額(月額)は、5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月で算出します。

もし免除期間がある場合、こちらも独自の計算式で算出されるため、一律で5310円になるわけではありません。

さらに生年月日によって異なるケースがありますので、詳しくはお近くの年金事務所や市町村窓口でご確認ください。

2.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金については、基本的に一律(1級は6638円、2級は5310円)です。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金についても、基本的に一律で月額5310円となります。

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

3. 年金生活者支援給付金はどんな人が受給できる?

そもそも年金生活者支援給付金の支給対象になるのはどんな人なのでしょうか。

年金生活者支援給付金の支給要件は次のとおりです。

年金生活者支援給付金が受け取れる人2/2

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

3.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2である

※1. ただし、障害年金や遺族年金等の非課税収入は計算に含みません。
※2. 77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、後述する補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

3.2 障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には障害年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

3.3 遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には遺族年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

いずれの年金生活者支援給付金も、次の条件にひとつでもあてはまる場合は対象外になります。

(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

詳しくはお近くの年金事務所等でご確認ください。

3.4 補足的老齢年金生活者支援給付金とは

補足的老齢年金生活者支援給付金とは、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするための給付金です。

具体的には、前年中の所得が77万8900円を超えて87万8900円以下の場合に対象となります。

4. 年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金を受給するのに、添付書類は不要です。

市町村からの所得情報等があるため、課税証明書等も必要ありません。

対象となる方には通知が送られるため、忘れないよう返送しましょう。なお、支給要件を満たす場合には2年目以降の手続きも不要です。

今回のように給付金額の改定(物価スライド改定)があったときは、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

改定された金額が振り込まれるのは、2024年6月14日支給分からです。

5. まとめにかえて

公的年金の受給額が引き上げられ、「年金生活者支援給付金」も改定になります。

物価上昇には追いつけず、実質「目減り」とされている改定ですが、少しでも増額になるのはプラス要因でしょう。

年金やその他の所得が一定以下の場合、要件を満たせば年金生活者支援給付金が受けられます。


対象であるにも見逃していた、ということがないよう、通知される文書などにはしっかり目を通しましょう。

一方で、自分の老後生活を豊かにするために、年金以外の老後資金を準備することも大切です。

貯蓄だけでなく、資産運用で資産を守りつつ増やす方もいます。iDeCoや個人年金保険など、自分自身に合う方法を見つけて、着実に資産形成をしていきたいですね。

参考資料