2月16日から確定申告がはじまります。

家の中にある不要なものをメルカリやヤフオクに出品して利益を得たという人の中には「確定申告が必要かも?」と考える方がいるのではないでしょうか。

メルカリやヤフオクで利益を得た場合、確定申告が必要になるかどうかについては、売却したもの、その金額、継続性などによって異なります。

今回は、メルカリやヤフオクで得た利益が「確定申告」の対象になるケース・ならないケースを解説します。

1. メルカリやヤフオクの出品物には「課税されるもの・課税から外れるもの」がある

メルカリやヤフオクの出品物で課税されるものには、どのようなものがあるのでしょうか。

1.1 貴金属・書画・骨董品などを売却したケース

貴金属・書画・骨董品で、1個または1組30万円を超えるものを売却したときは課税対象になります。

たとえば、服飾品や家具など、さらに30万円以下の貴金属・書画・骨董品なども含まれます。

1.2 生活用動産を売却したケース

生活用動産とは、生活必需品で、移動が可能な品物のことをいいます。

これらのものを売却しても税金がかかりません。

1.3 営利を目的にした販売したケース

洋服や生活雑貨などの売却だったとしても、継続的・反復的にメルカリやヤフオクに出品している場合は、営利目的とみなされる場合があります。

その場合は、課税対象になります。

次は、メルカリやヤフオクの出品物で課税から外れるものを確認してみましょう。

2. 売上から経費を差し引いた「所得」が課税対象になる

メルカリやヤフオクで出品したものが売れても、販売価格に課税されるわけではありません。

実際に課税されるのは、販売価格から手数料などの経費を差し引いた後の所得です。

所得は、その性格によって10種類に区分されています。

メルカリ等の売上は「雑所得」「事業所得」「譲渡所得」に区分される

出所:国税庁「所得の種類と課税方法」

メルカリやヤフオクに出品して得られた売上から手数料などを引いた所得は、ケースごとに「雑所得」「事業所得」「譲渡所得」に区分されます。

それぞれについて、以下に説明を行います。

2.1 【雑所得】

雑所得に該当する主なものは、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料に係る所得など)です。

他にも、株など投資で得た利益も含まれます。

メルカリやヤフオクで、事業といえるほどではないけど、出品をしている場合は雑所得となります。

2.2 【事業所得】

事業所得とは、事業を営み得た所得のことをいいます。

たとえば、ヤフオクやメルカリで継続的・反復的に洋服や生活雑貨などを出品して個人事業として独立して出品を行っている場合が事業所得になります。

2.3 【譲渡所得】

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董品などは資産になるため譲渡所得に区分されます。

譲渡所得からは、50万円が特別控除として差し引くことができます。