LIMOが2023年下半期にお届けした記事から、注目の記事をピックアップして再掲載します。

(初掲載*2023年9月15日)

年金の振込みは、基本的に偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に、その前々月分と前月分の2か月分が口座に振り込まれます。

今からであれば、10月に8月・9月の2か月分の年金が振り込まれますが、もしかしたら、いつもよりも振込額が下がったという人がいるかもしれません。

今回は、10月から年金の振込額が少なくなってしまう理由を3つ紹介します。

10月から年金の振込額が下がる理由1:特別徴収に該当したため

介護保険料、国民健康保険(税)、後期高齢者医療保険料、住民税の支払い方法には「普通徴収」「特別徴収」の2種類があります。

特別徴収とは、会社員のときのように、給料や年金から住民税や介護保険料などが天引きされ、自動的に納付される方法です。

一方、普通徴収とは、役所などから送られてくる納付通知書を持って、金融機関やコンビニに行き、自ら納める方法です。

公的年金が年額18万円以上の人は、原則として特別徴収に該当となり、徴収が始まるのは毎年10月からとなっています。

もし、年金の受給が10月前に始まった1年目の人であれば、8月までに受け取った年金は普通徴収になるため、住民税や介護保険料などは控除されません。

10月分からは特別徴収が始まり、介護保険料や住民税などが天引きになります。

今までよりも「年金の手取り額が下がった…」と感じるかもしれませんが、支払い方が変わっただけです。

むしろ、10月からは自動納付となったことで「手間が省けた!」という方が正しいかもしれません。

10月から年金の振込額が下がる理由2:社会保険料や住民税の負担が増えたため

納める国民健康保険(税)、後期高齢者医療保険料、住民税は、前年の所得を基にして、納付額が計算されます。

また介護保険料は、住民税の課税・非課税などの状況と所得額で、納める保険料額が決まります。

たとえば働いて収入を得たり、不動産所得があったり、ネットオークション売上げなどの雑所得などを得たりして、前年の所得が一昨年の所得よりも増えた場合、それに伴い、住民税や介護保険料などの天引き額が増えます。

実際、増えた住民税や介護保険料などの特別徴収額が改められるのは10月からということもあり、振込額が下がることになります。

昨年の収入が一昨年よりも多かったという人は、注意しましょう。

10月から年金の振込額が下がる理由3:4月・6月・8月は仮徴収のため

公的年金から特別徴収が開始した2年目以降は、前年度の2月に徴収される特別徴収の住民税、国民健康保険料、介護保険料などと同じ金額を4月、6月、8月の公的年金から仮徴収します。

その後、正式に計算された納付額は10月から反映されます。

もし、昨年の収入が一昨年を上回ったという人は、本徴収の方が仮徴収よりも多くなり、その差額分を残りの10月、12月、翌年2月分からの特別徴収に上乗せされるため振込額が下がります。