ワークライフバランスを実現するためには、残業はできるだけ避けたいものです。そのため、昼休みに業務をして残業を減らしたいと考える人もいるでしょう。
本記事では、昼休みに業務をすると違法になるのかどうかについて解説します。
企業が昼休み中の業務を禁止する理由についても紹介しますので、2024年の働き方を考えるときの参考にして下さい。
1. 休憩に関する法律の定め
労働者の休憩については、労働基準法に記載されています。
休憩が必要となる条件や休憩に関するルールを確認しましょう。
1.1 労働時間が6時間を超えるとき休憩が必要
労働基準法第34条では、従業員に一定の休憩時間を与えることを企業に義務付けています。一定の休憩時間は、1日の労働時間によって次の通りです。
- 労働時間6時間超:休憩時間45分以上
- 労働時間8時間超:休憩時間1時間以上
1.2 休憩に関する3つのルール
労働基準法第34条では、休憩時間の付与について次の3つのルールを定めています。
- 労働時間の途中に与える
- 全従業員に対し同時に付与する
- 休憩時間は従業員に自由に利用させる
9時始業18時終業の場合、12時前後に休憩時間を付与するのが一般的です。
17時から1時間の休憩時間を設けて18時に終業とした場合、「労働時間の途中」とは認められません。
昼休み中に電話当番を設けて休憩時間をずらす場合は「同時に付与」に該当しませんが、所定の労使協定なども締結していれば違法とはなりません。
また、昼休み中の電話当番の人は社外に出るなどその時間を「自由に利用」できないため、当番をしている時間は休憩時間には該当しません。
企業は、お昼休み以外の時間に休憩時間を与える必要があります。
1.3 休憩に関するルールなどに違反した場合の罰則
企業が労働基準法第34条に定める休憩に関するルールなどに違反した場合、労働基準法違反として企業の事業主や違反者などに「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。