ワークライフバランスを実現するためには、残業はできるだけ避けたいものです。そのため、昼休みに業務をして残業を減らしたいと考える人もいるでしょう。
本記事では、昼休みに業務をすると違法になるのかどうかについて解説します。
企業が昼休み中の業務を禁止する理由についても紹介しますので、2024年の働き方を考えるときの参考にして下さい。
1. 休憩に関する法律の定め
労働者の休憩については、労働基準法に記載されています。
休憩が必要となる条件や休憩に関するルールを確認しましょう。
1.1 労働時間が6時間を超えるとき休憩が必要
労働基準法第34条では、従業員に一定の休憩時間を与えることを企業に義務付けています。一定の休憩時間は、1日の労働時間によって次の通りです。
- 労働時間6時間超:休憩時間45分以上
- 労働時間8時間超:休憩時間1時間以上
1.2 休憩に関する3つのルール
労働基準法第34条では、休憩時間の付与について次の3つのルールを定めています。
- 労働時間の途中に与える
- 全従業員に対し同時に付与する
- 休憩時間は従業員に自由に利用させる
9時始業18時終業の場合、12時前後に休憩時間を付与するのが一般的です。
17時から1時間の休憩時間を設けて18時に終業とした場合、「労働時間の途中」とは認められません。
昼休み中に電話当番を設けて休憩時間をずらす場合は「同時に付与」に該当しませんが、所定の労使協定なども締結していれば違法とはなりません。
また、昼休み中の電話当番の人は社外に出るなどその時間を「自由に利用」できないため、当番をしている時間は休憩時間には該当しません。
企業は、お昼休み以外の時間に休憩時間を与える必要があります。
1.3 休憩に関するルールなどに違反した場合の罰則
企業が労働基準法第34条に定める休憩に関するルールなどに違反した場合、労働基準法違反として企業の事業主や違反者などに「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
2. 企業が昼休み中の業務を禁止する理由
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企業が昼休み中の業務を禁止する主な理由について解説します。
2.1 従業員の健康や安全の守るため
労働基準法に休憩に関する定めが設けられているのは、労働者の健康と安全を守るためです。
長時間続けて仕事をすると、疲労やストレスが蓄積して従業員の健康を害したり、集中力を失って労災事故を引き起こす可能性もあります。
企業にとっても、従業員の健康や安全は重要な課題です。
従業員が健康で安心して働くことで、業務が円滑に進み生産性がアップするなどの効果が期待できます。
2.2 企業が労働基準法違反に問われないため
前述の通り、労働基準法で定める休憩を従業員に与えないと企業は労働基準法違反に問われ、罰則を受ける可能性があります。
また、ブラック企業という風評が立つと、取引先との関係が悪化したり採用が難しくなるなどのリスクも考えられます。
従業員の希望で昼休み中に仕事をした場合であっても、企業が労働基準法違反を問われる可能性があるので注意が必要です。
また、会社が決めた所定労働時間分の仕事に加え昼休みに業務をしていた場合、所定労働時間を超える労働に対しては残業代(法定労働時間を超える場合は割増残業代を加算)の支払いも問題になります。
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3. 休憩の取り方は法を遵守する
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休憩時間は従業員が自由に利用できるものですが、労働基準法では、労働時間が6時間を超えるとき従業員に一定の休憩時間を与えることを企業に義務付けています。
従業員が自分の意志で昼休みに業務をした場合であっても企業は労働基準法違反に問われる可能性があるため、企業が従業員の昼休み中の業務を認めないことは妥当です。
また、休憩無しの長時間労働により、業務効率が下がったり事故が発生する可能性もあります。
残業を避けたい気持ちもわかりますが、休憩は労働者の健康と安全を守るためのものであることを理解して、仕事を早く終わらせる他の方法を探しましょう。
参考資料
西岡 秀泰