2. 墓じまいには自治体の「改葬許可証」が必要

改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められています。

第二章 埋葬、火葬及び改葬

3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

e-GOV法令検索「昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律」より引用

つまり、お墓の引っ越しには、自治体から改葬の許可をもらう手続き行う必要があるのです。

3. 墓じまいに伴う「改葬」に必要な手続きとは?

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改葬を行う場合、古いお墓を管理する施設(寺院など)が発行する「埋葬証明書」と、改葬先の「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」などを提出して自治体の許可を得る必要があります。

自治体により多少の差はありますが、一般的な流れは、おおむね以下のようになります。

  1. 新しく墓地を購入するなど改葬先を決め、受け入れ証明書をもらう
  2. 現在の墓の管理者(寺院・霊園など)に連絡し、埋葬証明書を発行してもらう
  3. 現在の墓がある自治体に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」などを提出→改葬許可証を発行してもらう
  4. 遺骨の取り出し
  5. 改葬先のお墓や納骨堂などに遺骨をおさめる

自治体や、墓地を管理する寺院・霊園などにより手続きやルールの詳細が異なるケースもありますので、必ず確認しましょう。そして何より、家族親族としっかり話し合い、合意を得たうえで墓じまいをおこなうことが大切です。