2. 親が「低年金・無年金」?考えられる理由2つ

現役時代の年収が低かった、あるいは厚生年金の加入期間が短かったなどで、厚生年金額が低くなるケースはよくあります。

これとは別に、老齢年金の支給額が少ない、あるいはそもそも無年金となってしまう要因は2つ考えられます。

2.1 受給資格期間が足りなかった

受給資格期間が足りない場合、そもそも年金の受給資格が得られないため無年金となります。

年金を受給するには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年必要です(合算対象期間を含めることが可能)。かつては25年必要とされていましたが、現在は緩和された形です。

その他の期間で年金保険料を支払っていても、10年に満たなければまさに「払い損」ということになります。

未納の期間がないかどうか、早急に確認するようにしましょう。

2.2 年金の不整合記録問題

年金の不整合記録問題が起こっているケースも考えられます。

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、1階部分にあたる国民年金の加入者は、下図のとおり第1号~第3号被保険者に分類されます。

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和5年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

このうち第3号被保険者とは、第2号被保険者(公務員や会社員など)に扶養される配偶者のことを指し、個人で年金保険料を負担する必要はありません。

しかし、自身が働くようになって扶養を抜けた場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合などには第1号被保険者となり、保険料負担が発生します。

このときの手続きが漏れてしまうことを、「3号不整合記録問題」といいます。まれに事業所の手続きが漏れていることもあります。

これまでの年金の加入記録については、ねんきんネットやねんきん定期便などで確認することができます。心当たりがある方は一度見てみましょう。

救済措置もあるので、気づいた際にはすぐに年金事務所に相談することが大切です。