2. 親が「低年金・無年金」?考えられる理由2つ
現役時代の年収が低かった、あるいは厚生年金の加入期間が短かったなどで、厚生年金額が低くなるケースはよくあります。
これとは別に、老齢年金の支給額が少ない、あるいはそもそも無年金となってしまう要因は2つ考えられます。
2.1 受給資格期間が足りなかった
受給資格期間が足りない場合、そもそも年金の受給資格が得られないため無年金となります。
年金を受給するには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年必要です(合算対象期間を含めることが可能)。かつては25年必要とされていましたが、現在は緩和された形です。
その他の期間で年金保険料を支払っていても、10年に満たなければまさに「払い損」ということになります。
未納の期間がないかどうか、早急に確認するようにしましょう。
2.2 年金の不整合記録問題
年金の不整合記録問題が起こっているケースも考えられます。
日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、1階部分にあたる国民年金の加入者は、下図のとおり第1号~第3号被保険者に分類されます。
このうち第3号被保険者とは、第2号被保険者(公務員や会社員など)に扶養される配偶者のことを指し、個人で年金保険料を負担する必要はありません。
しかし、自身が働くようになって扶養を抜けた場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合などには第1号被保険者となり、保険料負担が発生します。
このときの手続きが漏れてしまうことを、「3号不整合記録問題」といいます。まれに事業所の手続きが漏れていることもあります。
これまでの年金の加入記録については、ねんきんネットやねんきん定期便などで確認することができます。心当たりがある方は一度見てみましょう。
救済措置もあるので、気づいた際にはすぐに年金事務所に相談することが大切です。