3.1 国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置

住民税非課税世帯は、国民健康保険や国民年金の保険料が減額もしくは免除されます。

国民健康保険の保険料は、均等割の部分が2割から7割減額する措置を定めています。

また住民税非課税世帯になると、国民年金保険の保険料が全額(または一部)免除になる可能性があります。

免除の要件としては、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階に設定しています。

上記の社会保険料に対する免除制度は、住民税非課税世帯に対して認められている措置です。

3.2 保育料や大学授業料の無償化

住民税非課税世帯は、2歳までの保育料はかかりません。

また、高校や大学といった進学時に、授業料を無償化できる制度や給付型奨学金を利用できます。

学校の成績など、指定された要件を満たす必要がありますが、住民税非課税世帯であれば、教育の支援制度が受けられます。

3.3 新たな経済対策として給付金の支給

政府が発表した新たな経済対策として、住民税非課税世帯に7万円を給付する支援策を実施しました。

各自治体から、住民税が非課税に該当する世帯に対して給付金を支払います。

7万円の給付金は、準備が整った自治体から順次支給される見通しです。

また、18歳以下の子どもがいる世帯には追加で子ども1人あたり5万円が追加で支給されます。

支給要件は、住民税非課税世帯をはじめ、所得税が非課税の世帯に対しても支払われる予定です。

子ども1人につき5万円の給付金は、早ければ2024年2月から3月にかけて支給されます。

今後も住民税課税世帯に対する支援策があるのか、引き続き注目が集まります。