2. 国民年金保険料未納者の末路とは
国民年金保険料を支払わないでいると、どのような末路が待っているのでしょうか。
2.1 保険料の納付ができなくなる
国民年金保険料の納付期限から2年が経過するとその分の保険料の納付はおこなえず、将来受給する年金が少なくなります。
ただし、保険料の免除制度・猶予制度を利用すれば、10年間は保険料の追納が可能です。そのため、保険料の支払が難しい人は、免除制度・猶予制度の申請をおこなうようにしてください。
2.2 年金を受け取れない
保険料を納付していない期間があまりにも長いと、年金を将来受給することができません。
具体的には、年金を受給するためには「10年以上の資格期間」が必要です。資格期間には以下の期間が含まれます。
資格期間に含まれるもの
- 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
- サラリーマンの期間
- カラ期間(学生で国民年金に任意加入しなかった期間など)
国民年金保険料の支払が免除されているわけではない人で、年金保険料の支払期間が10年未満の場合は原則年金が受け取れません。
そのため、年金をもらいたい人は国民年金保険料を最低でも10年以上は支払いましょう。